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退職月に支給した賞与の社会保険料について

著者 ふみの さん

最終更新日:2008年01月30日 15:33

はじめて質問させていただきます。よろしくお願いします。

退職月(資格喪失月)に支給する賞与からは社会保険料健康保険・介護保険・厚生年金保険)の控除は不要ですよね?
退職月(資格喪失月)に支給した賞与から社会保険料を控除してしまいました。
控除した社会保険料を、本人に返すだけでよいのでしょうか?
所得税雇用保険は通常通りに控除していいんですよね?
ほかに何か関係してくることがありますか?

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Re: 退職月に支給した賞与の社会保険料について

> はじめて質問させていただきます。よろしくお願いします。
>
> 退職月(資格喪失月)に支給する賞与からは社会保険料健康保険・介護保険・厚生年金保険)の控除は不要ですよね?

まず、資格喪失月、12/31退職なら1/1喪失となるので
前月分、12/10支払の賞与からの控除は必要です。
12/15退職 12/16喪失なら 11月分までかかってきますので、
15/10支払分は無関係です。

Re: 退職月に支給した賞与の社会保険料について

著者ふみのさん

2008年01月30日 16:12

早速の回答ありがとうございます。

詳しくいうと、12月20日退職 12月21日資格喪失です。
で、12月14日支給の賞与から社会保険料を控除してしまいました。
本人に控除した金額を返せば問題ないですか?

Re: 退職月に支給した賞与の社会保険料について

→12月喪失
11月分まで保険料がかかる
ので、控除額を返金します。

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