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税務管理

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事業使用割合を変更した時の償却済み資産の計上

著者 SEあがり さん

最終更新日:2008年02月02日 22:31

兼業の個人事業で使用している車両の減価償却の方法についてお伺いします。
既に耐用年数を経過し、取得価額の5%を未償却残高に計上している車両がありますが、平成19年から事業使用割合を100%から半減することにしました。
今年の確定申告における「減価償却費の計算」の未償却残高も半減すべきでしょうか。その際、減価償却費としては計上できないと思いますが、何らかの仕訳があるのか、あるいは何らかの記載だけで済むのか等もご教示いただけると幸いです。

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