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高年齢雇用継続給付に関して

最終更新日:2008年02月04日 16:06

以下のケースの場合、高年齢雇用継続給付はいつからになりますか。
56歳A社退職失業給付受給
57歳B社就職
59歳B社退職、同月C社就職
60歳C社在職で60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合

よろしくお願いします。

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Re: 高年齢雇用継続給付に関して

著者ヨットさん

2008年02月04日 19:56

> 以下のケースの場合、高年齢雇用継続給付はいつからになりますか。
> 56歳A社退職失業給付受給
> 57歳B社就職
> 59歳B社退職、同月C社就職
> 60歳C社在職で60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合
>
B社で受給資格を得ているためB社の被保険者
期間は通算されません
よってC社で5年の被保険者期間が必要なため
64才からとなると思います
ハローワークに確認してみてください

Re: 高年齢雇用継続給付に関して

> > 以下のケースの場合、高年齢雇用継続給付はいつからになりますか。
> > 56歳A社退職失業給付受給
> > 57歳B社就職
> > 59歳B社退職、同月C社就職
> > 60歳C社在職で60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合
> >
> B社で受給資格を得ているためB社の被保険者
> 期間は通算されません
> よってC社で5年の被保険者期間が必要なため
> 64才からとなると思います
> ハローワークに確認してみてください

早速の回答ありがとうございます。
B社退職のとき、失業給付を受けていないので、B社の被保険者期間は通算され、62歳から受給できるものと思っていました。

Re: 高年齢雇用継続給付に関して

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年02月05日 16:28

> B社退職のとき、失業給付を受けていないので、B社の被保険者期間は通算され、62歳から受給できるものと思っていました。

横からごめんなさい。
基本手当を受給していなければ被保険者期間として通算されるとしていますので、上記のとおりと考えます。ただし、比較する賃金月額は60才時ではなく受給資格発生時です。

Re: 高年齢雇用継続給付に関して

著者ヨットさん

2008年02月05日 21:06

> > B社退職のとき、失業給付を受けていないので、B社の被保険者期間は通算され、62歳から受給できるものと思っていました。
>
> 横からごめんなさい。
> 基本手当を受給していなければ被保険者期間として通算されるとしていますので、上記のとおりと考えます。ただし、比較する賃金月額は60才時ではなく受給資格発生時です。

ご指摘ありがとうございます
61条では被保険者期間5年としています
被保険者期間の計算は14条2項に受給資格取得した
離職前の被保険者期間は含めないと
されているため上記の解釈をしてしまいました。
被保険者期間でなく22条の算定基礎期間
(被保険者であった期間)なので言われるとおり
資格取得+受給ですね
失礼しました

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