相談の広場
最終更新日:2008年02月04日 16:06
以下のケースの場合、高年齢雇用継続給付はいつからになりますか。
56歳A社退職…失業給付受給
57歳B社就職
59歳B社退職、同月C社就職
60歳C社在職で60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合
よろしくお願いします。
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> > B社退職のとき、失業給付を受けていないので、B社の被保険者期間は通算され、62歳から受給できるものと思っていました。
>
> 横からごめんなさい。
> 基本手当を受給していなければ被保険者期間として通算されるとしていますので、上記のとおりと考えます。ただし、比較する賃金月額は60才時ではなく受給資格発生時です。
ご指摘ありがとうございます
61条では被保険者期間5年としています
被保険者期間の計算は14条2項に受給資格取得した
離職前の被保険者期間は含めないと
されているため上記の解釈をしてしまいました。
被保険者期間でなく22条の算定基礎期間
(被保険者であった期間)なので言われるとおり
資格取得+受給ですね
失礼しました
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