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覚書と契約書

著者 ZERO さん

最終更新日:2008年02月06日 13:22

はじめまして。
メーカーに勤務しているものです。
従来からお付き合いのある仕入先と取引基本契約を結びたいのですが、
突然かしこまった形式の契約書でお願いできそうにありません。
そこでまず「覚書」でお願いしようと思うのですが、
覚書の法的拘束力は契約書と比べてどの程度なのでしょうか?
内容は製造物責任法に関することです。

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Re: 覚書と契約書

著者トラきちさん

2008年02月06日 13:31

ZEROさん、こんにちは。

 契約書標題自体はなんら法的には意味がありません。標題がないものでも有効ですし、「契約書」であれ「覚書」であれ「確認書」であれ、法的拘束力は同じだと思います。

 以下に契約書に関する説明が記載されているサイトを紹介しますので、ご参照ください。そのなかに、「念書、覚書、確認書などって契約書と同じ?」というQ&Aも載っていますよ。
 http://www.keiyakusho.net/t-shitsumon.html

ありがとうございます

著者ZEROさん

2008年02月06日 15:03

トラきちさん、ありがとうございます。
教えていただいたサイト見てみます。

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