相談の広場
旦那さんの扶養内で働く人で、19年度の収入が扶養をオーバーした為86時間分払わずに締めました。
その時間を今年の給与で少しずつ付けるのですが・・・勤怠を修正する様指示されました。
例:10時出勤→9時出勤
これはしれもいい事なんでしょうか?
給与を締めていて、不安になったので教えて下さい。
こんな場合はどうしたらいいでしょうか??
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> 旦那さんの扶養内で働く人で、19年度の収入が扶養をオーバーした為86時間分払わずに締めました。
> その時間を今年の給与で少しずつ付けるのですが・・・勤怠を修正する様指示されました。
> 例:10時出勤→9時出勤
>
> これはしれもいい事なんでしょうか?
> 給与を締めていて、不安になったので教えて下さい。
> こんな場合はどうしたらいいでしょうか??
どう考えても問題、しかも大問題だと思いますが。
労基法の全額払いの原則に違反しますし、実際19年中の所得を20年で分配し主人の控除対象配偶者となって税法上の優遇を受けているのですからいろいろな法律にかかると思います。従業員が不利になる事は総務担当者として言いにくいことかもしれませんが、そういった法律に触れるところを自分たちが食い止めるんだという気持ちで取り組もうと僕は考えております。
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