相談の広場
派遣労働者の受け入れ期間制限のあるものについて、何点か質問させて頂きます。
1.労働者役務の提供を受ける期間(第40条の2)が施行されたのは平成何年の何月ですか?
2.派遣受け入れ期間に抵触する日以降も使用したい場合、派遣先が労働契約を申し込まなければいけませんが、労働者が「派遣のままでいたい」場合は、そのまま派遣の契約を続ければよいのでしょうか?
3.派遣受け入れ期間抵触日以降も使用したいが、派遣契約のまま労働者を受け入れたい場合、3ヶ月期間を空ける以外の方法は本当にないのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、ご教授の程宜しくお願い致します。
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> 2.派遣受け入れ期間に抵触する日以降も使用したい場合、派遣先が労働契約を申し込まなければいけませんが、労働者が「派遣のままでいたい」場合は、そのまま派遣の契約を続ければよいのでしょうか?
まだどなたからの回答もないようなので、経験則でお答えします。ただ、法的にあっているかはごめんなさい、定かではありません。
私の場合、長期的な仕事を頼む時はまず基本的には26業務で契約をしていました。3年制約などがないですからね。ご本人が派遣でいいとおっしゃるのであれば、派遣継続でかまわないような気もしますよね。私のいた会社では、「本人が希望する場合」に限り部署名や契約書上の業務内容を多少変えるなどして対応していましたよ。
どなたかもっと詳しい方、アドバイスをお願いします!
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