相談の広場
教えてください。弊社の従業員が昼休み時間中において私用で車で外出(昼食を取るため)しました。行き先は自宅です。その帰り道(会社へ戻る途中)で事故をおこしてしまったおります。
この場合は私用ですが、通勤災害や、業務災害に該当するのでしょうか?
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労災法では、「通勤」は、1日について1回のみしか認められないとはなっていません。
昼休みに食事を取りに自宅に帰るというのは、分けて考えれば、午前中の業務を終了して帰宅し、食事後、午後の業務に就くために再度事業場に出勤すること、とも考えることが出来ますので、その往復は「業務に就くため、または業務を終えたことによるもの」にあたり、その際の事故は、通勤災害と認められることになるのではないでしょうか。
ただ、食事のような日常生活上必要な行為、以外で休憩時間中に事業場を離れる場合には注意が必要です。
それと、
「勤務先で食事を済ませた後、会社の近く歯科医院に来ていた妻子を自宅まで送るために、勤務先の駐車場からマイカーを出して妻子との待ち合わせ場所まで向かう途中に、踏切で電車と衝突して即死した。」
ような昼休み中の、就業とは関連性のない個人的な行為に対しては、通勤災害とは認められませんでした。
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