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労務管理

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年金受給者の雇用保険について

最終更新日:2008年02月26日 11:19

63歳のパート(9:00~15:00)の方から質問があって、困っています。
1年以上雇用する見込があったため雇用保険に加入しているのですが、本人からは「掛けても何ももらえないから損する」と言われました。
入社してから1年以上経ったため、今辞めたとしても失業手当の受給資格はあるのですが、年金受給者は年金か失業手当かどちらか一方しかもらえないと聞きました。そうなると、年金の方が失業手当より多いため、失業手当はもらえません。
確かにそれだとパートの方が損をすると感じるのも無理はないと思います。
何か他にもらえる手当とかないのでしょうか?
パートの方に納得してもらえるよう、どのように説明すればいいと思いますか?

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Re: 年金受給者の雇用保険について

著者Mariaさん

2008年02月26日 12:30

雇用保険強制加入ですから、除外規定に該当する方以外は加入しなければなりません。
労働者の意思で加入や非加入を選択することはできませんから、
法律で加入を義務付けられていることを納得していただくしかないですね。
どうしても加入したくないなら、除外規定に当てはまるよう、
週の労働時間を20時間未満にするしかないのでは?

そのパートさんには配偶者やご家族はいらっしゃらないのでしょうか?
雇用保険には介護休業給付もあり、
もし介護が必要になった場合は介護休業給付を受けられる可能性があると思いますが・・・。

Re: 年金受給者の雇用保険について

著者やまみちさん

2008年02月26日 13:01

保険料は64歳の4月からは負担がなくなります。また、65歳以降に退職されると、高年齢求職者給付金が50日分、一時金で支給されます。説得力、弱いでしょうか。

Re: 年金受給者の雇用保険について

回答ありがとうございます。
パートの方へ説明したところ、納得してもらえました。

この機会に雇用保険について少し勉強しようと思います。
ありがとうございました。

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