相談の広場
標記の件、まだ新しくて判例がないそうなのですが、どなたか見解を教えていただけませんか。
取締役会非設置会社で、株主総会での決議となります。
同族会社で多数派と少数派の2派がおり、それぞれ父、母、子という株主構成です。それ以外の株主はいません。
多数派と少数派は対立しており、多数派の大株主(オーナー)が亡くなった場合、少数派の株主は多数派の全株主に対して売渡請求することができるのでしょうか。会社の資産は十分あるものとして。
そうなれば相続人であるため、議決権のない多数派は全滅となりますね。
この場合、防止策としてオーナーの株を生前贈与することも無駄ということですね。
そのようなことは裁判所に認められるのでしょうか。
定款には、売渡請求について「相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる」とだけあります。
また、株主が会社を退職して社員でなくなっても、その人は売渡請求を仕掛けることができるのでしょうか。定款では特に規定はありません。
もともと会社にとって好ましくない相続人が株主になるのを防ぐ趣旨でできたということで、1株でもいいから株主であれば売渡請求の対象にならない、という見解は通用しませんか。また少数派のクーデターを防ぐ防止策があれば教えてください。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
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カメキチさん、こんにちは。
会社法第175条第2項の規定によれば、確かに株式を相続する者は議決権を行使することができない(他に議決権を行使するできる株主がいない場合を除き)とされていますね。多数派の株主である配偶者や子息がすべて株主で、相当数の株式を保有していると、結果的に少数派の株主の決議によって会社への売渡しが決議されることとなりますね。
この辺はちょっと変な規定かな?とは思いますが、そこで会社に売り渡される株式=自己株式となる株式は相続される分だけであり、その分は議決権がなくなりますので、その後の自己株式の処分については、残った株主の間での特別決議によることとなります。したがって、その時点で、特別決議を可決できる3分の2以上の議決権を持っていれば、買い戻すことも可能でしょう。
それと、会社が相続人から株式を売り渡し請求する決議も特別決議ですよ。特別決議を阻止(否決)するには3分の1超の議決権で可能です。守る側から言えば3分の1超がボーダーラインですね。
トラきちさん、こんにちは。お世話になります。
> その後の自己株式の処分については、残った株主の間での特別決議によることとなります。
会社の自己株式の処分は特別決議になるのですか?
こちらを見たら、「取締役会の決議でいつでも消却可能」とあったので(うちの場合は株主総会ですが)、普通決議でいいのだと理解したのですが。
http://www.yoshiizaimu.co.jp/talk/sozokuzei/h150707/h150707_a1.shtml
相手が買うのを阻止できればいいのです。
だから処分するという選択をせず、そのまま金庫株?にしてもいいわけですかね。もちらん誰かが買い戻さないといけないのなら、相続人が買い戻しますが。
それは過半数の議決権があればそのようにできるのでしょうか。
なんだかややこしくて、頭がついていきません。
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