相談の広場
労働基準法、労働安全衛生法でいう「深夜業に従事する者」というのは、どれぐらいの範囲をいうのでしょうか?
当社では鉄道工事も手掛けており、繁忙期には工事管理者だけでは手が足らず、営業担当者も夜間工事の監督をしています。
こうした場合、工事管理者、営業担当者は深夜業務従事者に該当するのでしょうか?工事管理者も人によって、鉄道の夜間工事の多い人と昼間の工事が多い人がいます。営業も鉄道関係は夜間勤務が年度末に多いですが、それ以外の期間はそれほどではありません。
深夜業従事者であれば、6ヶ月に一度健康診断をしなければなりません。また、自発的健康診断の制度もあります。
取扱いに迷っております。
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miura12様、ご返答ありがとうございます。
実はこの件については、他の方が同じような質問をしておられて、カワムラ社労士事務所さんから以下のような回答がされておりました。ご参考まで。
Q
特定業務従事者の健康診断についてですが、
「深夜業を含む業務」と有ります。
これは、
①月何日以上勤務が該当しますか?
②一部深夜時間帯(例えば~23時まで)を含む勤務
も1日とカウントするのでしょうか?
教えて下さい。
A
●結論から言うと、日数・時間での取り決めはありません。
貴社の管轄労働局労働基準部または労働基準監督署の方針を確認されることをお勧めします。
さすがにこれでは不親切ですので指導の「目安」を記載します。
●目安は「週1回」もしくは「月平均4回」です。この場合「年2回の定期健康診断を実施すべきである」と指導されます。
この「月平均4回」は深夜業従事者の自発的健康診断(6月平均で1月当たり4回以上)が根拠とのことでした。
(深夜残業が月に1・2回の場合でも「実施が望ましい」と言われます。)
●当方の関与先(製造業)では、17時~22時パートは年1回検診、19時~24時パートは全員年2回受診です。
● 特定業務従事者の健康診断は「常時従事する労働者」についてであり、「たまたま深夜に及ぶ」場合は対象外です。
(が、17時~22時パートは残業を厳禁としました。)
以上アバウトですが、参考にして下さい。
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