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労務管理

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休業手当について

著者 ダース さん

最終更新日:2008年03月11日 16:52

こんにちは。弊社は基本土日休みなのですが、4月の土曜日に全社の経営方針会・懇親会があり、全社員出勤となります。ただ、もう退職の決まっている社員がおり、4月早々に
有給消化に入る予定になっています。その上司が、その日は
出席しなくて良い旨、本人に伝えました。上司としては、
その日は有給で休んでほしいと伝えたそうです。
本人は、一応出勤日なので出勤するつもりだったらしく
その日に有給(相当日数保有している)を当てるつもりは
全く無いので、会社の都合で休みにするなら、休業手当
請求すると言ってます。
この場合、本人が有給を使いたくない、欠勤にも
したくない、という事ですと、休業手当を支払わなくては
ならないのでしょうか?
すみません、変な質問で。

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Re: 休業手当について

著者Mariaさん

2008年03月12日 03:53

御社では、土日は公休日なんですよね?
公休日であれば、そもそも有給を使う余地も休業手当を請求する余地もありませんよ。
欠勤ですらありません。
なぜなら公休日は労働の義務がない日だからです。
逆に、出社される方が、業務命令による法定外休日休日出勤にあたるのではないでしょうか?
就業規則等でその日を労働日として規定しているのなら話は違ってきますが・・・。

Re: 休業手当について

著者ダースさん

2008年03月12日 08:52

> 御社では、土日は公休日なんですよね?
> 公休日であれば、そもそも有給を使う余地も休業手当を請求する余地もありませんよ。
> 欠勤ですらありません。
> なぜなら公休日は労働の義務がない日だからです。
> 逆に、出社される方が、業務命令による法定外休日休日出勤にあたるのではないでしょうか?
> 就業規則等でその日を労働日として規定しているのなら話は違ってきますが・・・。


Mariaさん
ご回答ありがとうございます。
その日は、年間の就業カレンダーによって出勤(就労日)日となっています。
どうなりますか?

Re: 休業手当について

著者Mariaさん

2008年03月12日 12:14

そういう場合ですと、その方にとっても労働日ですから、
応じるしかないでしょうね。
年次有給休暇の請求権・時季指定権労働者にあり、使用者が強制的に取得させることはできません。
また、労働者に責任がないのに労働日に業務命令として休業させるわけですから、
天変地異などのやむを得ない理由がない限りは休業手当を支払う必要があります。

ただし、もしすでに年次有給休暇の請求があり、それが承認されているのであれば、
すでにその日は労働の義務が免除されている状態ですから、
休業手当を請求する余地はないことになります。
たとえば、4/1から退職まで年次有給休暇を取得すると請求があって、承認されており、
4/5がその集会にあたる場合などです。
まだ年次有給休暇の請求&承認がされていないとか、
そのあたりの処理があいまいで、いつからいつまで取得するのか明確になっていないとかだと、
要求を飲むしかないと思います。

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