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年次有給休暇の時間単位取得について

著者 みかみ さん

最終更新日:2008年03月11日 22:46

年次有給休暇が、今は半日単位もしくは1日単位でのみ
取得可能となっているのですが、
最初の5日目までは時間単位で取得可能になるという話を
去年の今頃伺いました。

これは、決定なんでしょうか?

それに伴い、就業規則の変更も生じてきますので、
どなたかご存知の方、教えてください。

また、その時間単位で取得できる年休の
使途については、特に制限無いのでしょうか?

5日目までは時間単位で可能で、
5日以降については、半日、もしくは、1日単位の取得なんですか?

それとも、年休20日あるうちの、
5日分は時間単位で取得可能という意味なのでしょうか?


すみませんが、宜しくお願いします。

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Re: 年次有給休暇の時間単位取得について

著者Mariaさん

2008年03月12日 12:53

> これは、決定なんでしょうか?

労働基準法の一部を改正する法律案」に盛り込まれているもので、
もともと2008年の施行を予定されていたものですが、
2008/01/19の通常国会で、審議継続が決定しています。
つまり、現在のところ、まだ決定ではありません。

> また、その時間単位で取得できる年休の
> 使途については、特に制限無いのでしょうか?

そもそも年次有給休暇には用途の制限はありません。
年次有給休暇の取得率をあげることと、雇用形態の多様化に適応しやすい制度にするという目的のために、
取得方法の幅を広げることが審議されているわけですから、
時間単位の取得に限って用途を制限することはまずないのではないでしょうか。
制限を設けたら、意味がなくなっちゃいますから。

> 5日目までは時間単位で可能で、
> 5日以降については、半日、もしくは、1日単位の取得なんですか?
> それとも、年休20日あるうちの、
> 5日分は時間単位で取得可能という意味なのでしょうか?

労使協定を結んだ場合に限り、年次有給休暇のうち5日分まで時間単位での取得を認めるという方向で審議されているようです。
(5日目まで、ではありません)
時間単位で取得可能な範囲が5日分までに制限されているのは、
あくまでも年次有給休暇の趣旨は、労働者に“休暇”を保障することであり、
際限なく時間単位での取得を認めると、
本来の年次有給休暇の趣旨が損なわれてしまう恐れがあるからだそうです。

Re: 年次有給休暇の時間単位取得について

著者みかみさん

2008年03月12日 13:15

Mariaさん


早速のご回答ありがとうございます。

今はまだ決定ではないんですね。
では、就業規則の変更も、先延ばしにして大丈夫そうですね。

それに、
5日目までではなく、
5日分まで時間単位での取得ということで、
理解できました。

でも、
時間単位での取得をするには労使協定が必要になる可能性があるんですね。



本当にありがとうございました。

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