相談の広場
最終更新日:2008年03月12日 15:03
こんにちは。
教えていただきたいことがあります。
退職した人から在職期間の勤務表が欲しいという依頼がありました。
これは応じるべきなのでしょうか?
この社員は、研修期間中に勤怠が著しく悪く、会社からは再三の忠告をしたにもかかわらず改めませんでした。
ですから、本人との話し合いを設け、解雇予告か自己退職かを選んでもらったところ、本人が自己退職を選びました。
勤務表は個人のものなので、開示請求に応じないわけにはいかないのでしょうか?
また、勤務表を渡したことで法的に問題が起こせるものでしょうか?
未熟なもので、どう対処してよいのかわかりません。
よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
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> 教えていただきたいことがあります。
>
> 退職した人から在職期間の勤務表が欲しいという依頼がありました。
> これは応じるべきなのでしょうか?
> この社員は、研修期間中に勤怠が著しく悪く、会社からは再三の忠告をしたにもかかわらず改めませんでした。
> ですから、本人との話し合いを設け、解雇予告か自己退職かを選んでもらったところ、本人が自己退職を選びました。
>
> 勤務表は個人のものなので、開示請求に応じないわけにはいかないのでしょうか?
> また、勤務表を渡したことで法的に問題が起こせるものでしょうか?
>
> 未熟なもので、どう対処してよいのかわかりません。
> よろしくお願いいたします。
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労働基準法 下記条文をご確認ください。
第108条により、会社は賃金を支払う都度、遅滞なく次の事項を記載した賃金台帳を作成しないといけません。
氏名
性別
賃金の計算期間
労働日数
労働時間数
時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数
基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
賃金の一部を控除した場合はその額
さらに、労基法第109条では、「労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定めています。ですから、賃金台帳にデータを転記した後も、3年間は元データを保管する必要があります
3年間の保管義務がありますので、関係省庁、本人などから開示要請が求められた場合、それに要する請求権の行使後、開示義務が生じます
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