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著者 三毛猫 さん
最終更新日:2008年03月13日 12:09
はじめまして。 新任の総務課長です。 いろいろ、初歩的なことも分からず困っています。 今回、海外(中国)の会社と秘密保持契約を結びたいと考えているのですが、締結までの時間短縮の為に、とりあえずPDF等の電子書類で締結をし、後に紙ベースでやりとりをするという形をとりたいのですが大丈夫でしょうか? また、注意する点とかはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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著者外資社員さん
2008年03月13日 13:02
準拠法:Governing Lowは、日本になっていますか? もしそうならば、相互の明確な合意があれば サインや捺印は契約の有効性に影響を与えません。 中国の国内法については、浅学について知りません。 印紙: 両者のサイン、捺印が最後に行われたのが 日本ならば、日本で契約が成立するので印紙が必要と なります。 相手側で、最後の調印、署名が行われば、相手国で 契約が成立するので、相手国の規定に従います。
著者三毛猫さん
2008年03月13日 16:44
ありがとうございます。 大変参考になりました。 準拠法は難しいですね~ 教えていただいたことを念頭に国内で契約いたします。 今後ともよろしくお願いいたします。
2008年03月13日 18:04
ご存知と思いますが、 機密保持契約(NDA またはCDA)ならば、 日本で契約しても、通常は印紙不要です。 準拠法は、問題が起こらなければ無くても良いのですが、 やはり決めておいた方が良いでしょう。 中国の場合は、地域固有の法や通達が多いので、 法廷に持ち込まれると大変なことになります。 相手もそれが分かっていれば、 日本でも納得して貰えると思います。
2008年03月13日 18:53
了解いたしました。 ほんと助かりました。 ありがとうございます。
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