相談の広場
いつもお世話になっています。
以下の件、どなたかわかる方がいましたら教えて下さい。
当社には社宅や寮がありません。
この度地方から本社に転勤する者がいて、古くからある
住宅補助規定を作成し直しました。
その内容ですが、賃貸マンション等を借りた場合
社宅契約をせず、個人契約をしてもらいます。
その代わり、3年間は一定基準の半額を会社が補助しますよ
という内容になりました。
その基準というのが、地方から本社に転勤になった場合と
営業所から営業所に転勤になった場合の二パターンに分かれており
そこでまず金額が違うのと、入居人数によってまた金額が
変わってきます。
例えば単身で本社転勤になった場合、家賃の基準は¥60,000
そのうち会社は半分の¥30,000を補助しますという感じに
なります。なので、¥80,000のマンションを借りても基準は¥60,000なので、¥30,000の補助ということになります。
こういう場合、割増賃金の算定基礎に算入する住宅手当に
該当してしまうのでしょうか?それとも除外してもよいので
しょうか?
また割増賃金以外にも注意しなければならない内容があれば
教えて下さい。
どうぞよろしくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
> 以下の件、どなたかわかる方がいましたら教えて下さい。
>
> 当社には社宅や寮がありません。
> この度地方から本社に転勤する者がいて、古くからある
> 住宅補助規定を作成し直しました。
> その内容ですが、賃貸マンション等を借りた場合
> 社宅契約をせず、個人契約をしてもらいます。
> その代わり、3年間は一定基準の半額を会社が補助しますよ
> という内容になりました。
> その基準というのが、地方から本社に転勤になった場合と
> 営業所から営業所に転勤になった場合の二パターンに分かれており
> そこでまず金額が違うのと、入居人数によってまた金額が
> 変わってきます。
> 例えば単身で本社転勤になった場合、家賃の基準は¥60,000
> そのうち会社は半分の¥30,000を補助しますという感じに
> なります。なので、¥80,000のマンションを借りても基準は¥60,000なので、¥30,000の補助ということになります。
>
> こういう場合、割増賃金の算定基礎に算入する住宅手当に
> 該当してしまうのでしょうか?それとも除外してもよいので
> しょうか?
>
> また割増賃金以外にも注意しなければならない内容があれば
> 教えて下さい。
> どうぞよろしくお願いします。
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会社が、アパート・マンションなどを借りて社員へ貸し出す際には、「源泉徴収税」に基づき所得税が課せられます。
負担割合は、下記 国税庁により説明があります。
住宅手当額を過度にしますと所得税が加算されますので注意が必要です。
詳しくは 税理士の方にご相談を
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
[平成19年4月1日現在法令等]
使用人に対して社宅や寮などを貸す場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。
この1か月当たりの一定額の家賃は、次の三つを合計した金額を基準とします。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
以上の三つを合計した金額が、使用人に貸す社宅や寮などの1か月当たりの家賃の基準となります。
使用人に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税されます。
使用人から基準となる金額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。
(例) 1か月当たりの家賃の基準となる金額が、1万円の社宅を使用人に貸した場合
(1) 使用人に無料で貸す場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取れば、1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取れば、6千円は1万円の50%以上ですので、差額の4千円は給与として課税されません。
また、会社などが所有している社宅や寮などを貸す場合に限らず、他から借りて貸す場合でも、前に説明した三つを合計した金額が家賃の基準となります。
したがって、他から借りている社宅や寮などを貸す場合にも、固定資産税の課税標準額などの確認をすることが必要です。
ただし、現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅のためとしても給与として課税されます。
なお、看護師や守衛など特殊な職業で、仕事を行う上でのやむを得ない必要に基づいて特別に社宅や寮を貸す場合には、無料で貸しても給与として課税されない場合があります。
(所法9、36、所令21、所基通9-9、36-15、36-41、36-45、36-47)
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