相談の広場
最終更新日:2008年03月17日 14:11
いつも参考にさせていただいております。
お恥ずかしながら当社では今までアルバイト・パートの方には労働条件通知書(労働契約書)というものを作成したことがありませんでした。
4月1日からパートタイム労働法の改正もありアルバイトやパートタイマーの方にも労働条件通知書をを交付したいと今準備しております。
そこでお聞きしたいのは契約期間の欄ですがここは、通知書を交付する平成20年4月1日から期間の定めなし(皆、期間の定めはありません。)にするのか、以前から働いていただいてる方ばかりですのでその方たちが実際に入社した日から期間の定めなしにしたらよいのかわかりません。
お恥ずかしい質問ではありますがお分かりになる方は教えてください。
宜しくお願いします。
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今まで無かったものを書面化するのは、
良いことだと思います。
過去の処遇も含めて、相互に合意が出来ていれば、
年度始めになる4月1日からの契約で良いと思います。
発効日は、その以前なら問題ないと思います。
>期間の定め
基本的に1年として(4月1日から翌年3月31日)として
必要があれば見直し、特段の問題が無ければ自動更新する
旨を記載したら如何でしょうか。
ご存知と思いますが、契約は書体や体裁以上に、
相互に条件を確認して合意していることが重要です。
ですから、書面を発行し捺印を求めるのではなく、
事前に内容を見せて、不明点は説明をした上で、
なつ印して貰う手順が重要と思います。
その際には、就業規則に関しても、必要があれば
説明した方が、より信頼できるものになると思います。
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