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著者 tororo さん
最終更新日:2008年03月24日 14:08
いつも参考にさせて頂いています。 またまた、質問です。。。 今回は、役員変更登記についてです。 変更登記申請書は、変更が有った日から2週間以内に提出する。と有りますが、 提出が10日ほど遅れてしまいました。 これについての始末書(?)、または、過料を免れる等の提出書類って必要でしょうか? また、始末書の書き方等ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか? 宜しくお願い致します。
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著者新宿西口総合事務所さん (専門家)
2008年03月24日 18:04
NEWさん、、こんにちは。 司法書士の藤井和彦と申します。 この場合、特に書類を別途提出する必要はありません。 10日程度の遅れでしたら、過料を請求されることもないと思います。 以上、宜しくお願いいたします。
> いつも参考にさせて頂いています。 > またまた、質問です。。。 > > 今回は、役員変更登記についてです。 > > 変更登記申請書は、変更が有った日から2週間以内に提出する。と有りますが、 > 提出が10日ほど遅れてしまいました。 > これについての始末書(?)、または、過料を免れる等の提出書類って必要でしょうか? > また、始末書の書き方等ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか? > > 宜しくお願い致します。
会社で、法務担当しています。藤田です。 18年ほど自社及び子会社の商業登記申請をしていますが、 任期間違いで1年遅れて、株式会社変更登記申請(取締役 の変更)を行ったことがありますが、受理した頂きました。 しかし、あまり遅れずに今後できるだけ2週間以内に変更登記されることをおすすめ致します。 なお、営業免許事業においては、1日遅れても始末書を取られることがありますが、受付で始末書の用紙を備えておられますので(笑)その場で記載すればOKです。
著者tororoさん
2008年03月25日 11:03
藤井様 藤田様 有り難うございました。 今後、できるだけ遅れないようがんばります。
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