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著者 トラウム さん
最終更新日:2008年03月24日 15:08
慶弔休暇についてですが、会社規定の規約には、以下のようなものがあります。 子供が死亡したとき・・・ 〇日 基本的に、胎児の死亡に際し、その詳細が明記されていません。 こういった場合、他企業ではどういった対応をされているのか、その例を教えて頂きたいと思います。
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著者ゆきだるまさん
2008年03月25日 11:53
ご本人が流産・死産された場合は、医師の診断による妊娠週数および本人の状態により、病欠もしくは産休扱いにしています。基本的には健保の扱い通りです。 奥様が流産・死産された場合の休暇というのは特に決めていませんが、配偶者が病気・あるいは出産に準じて、通常の有給を使用してもらう形にしています。 (うちの就業規則では配偶者の出産の際の休暇は特に規定がありません) 胎児の死亡に対して慶弔休暇というのは(御家族の方には大変なことでしょうが)あまりなじまないと個人的には思います。
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