相談の広場
初めての投稿ですが、何卒宜しく御願いします。
現在67才の役員兼従業員扱い(65才時は代表取締役)ですが、失業保険の給付の範囲に入るのでしょうか?
65才以上はもらえないものと思っていますが、いかがでしょうか?
皆様教えてください。
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一般被保険者の場合は、65歳に達した日の前日から引き続き同一事業者に雇用されていれば高年齢継続被保険者となり、65歳以上であっても、高年齢求職者給付金(一時金)の支給対象となり得ます。
お尋ねの方の場合、65歳時に代表取締役であったということですから被保険者ではなく、この高年齢継続被保険者に該当しないものと思われます。
65歳を過ぎて役員兼従業員扱いになられたとき、雇用保険の手続きはどうなっていますでしょうか? 65歳に達した日以後に雇用された者は被保険者になりませんし、常用雇用でしょうから、短期雇用特例、日雇でもなく、被保険者にはなってないと思われます。
被保険者になっていないのであれば給付の対象にはなりません。
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