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労務管理

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65才以上の失業保険について

著者 syukei さん

最終更新日:2008年03月29日 14:18

初めての投稿ですが、何卒宜しく御願いします。

現在67才の役員従業員扱い(65才時は代表取締役)ですが、失業保険の給付の範囲に入るのでしょうか?
65才以上はもらえないものと思っていますが、いかがでしょうか?
皆様教えてください。

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勉強中の者ですが

著者グレゴリオさん

2008年03月30日 13:47

一般被保険者の場合は、65歳に達した日の前日から引き続き同一事業者雇用されていれば高年齢継続被保険者となり、65歳以上であっても、高年齢求職者給付金(一時金)の支給対象となり得ます。

 お尋ねの方の場合、65歳時に代表取締役であったということですから被保険者ではなく、この高年齢継続被保険者に該当しないものと思われます。

 65歳を過ぎて役員従業員扱いになられたとき、雇用保険の手続きはどうなっていますでしょうか? 65歳に達した日以後に雇用された者は被保険者になりませんし、常用雇用でしょうから、短期雇用特例、日雇でもなく、被保険者にはなってないと思われます。
 被保険者になっていないのであれば給付の対象にはなりません。

Re: 勉強中の者ですが

著者syukeiさん

2008年03月31日 08:27

ご回答ありがとうございます。

>  65歳を過ぎて役員従業員扱いになられたとき、雇用保険の手続きはどうなっていますでしょうか?
    ↓↓ 
 雇用保険の手続きは、常用雇用になっておりましたので、被保険者ではありませんでした。
 給付の対象外ということで、よろしいのでしょうか?

初めてのことに、いろいろととまどっております…

Re: 勉強中の者ですが

著者グレゴリオさん

2008年04月02日 11:33

お返事したつもりが、こちらの環境のトラブルか何かで、書き込まれておりませんでした。

>  雇用保険の手続きは、常用雇用になっておりましたので、被保険者ではありませんでした。
>  給付の対象外ということで、よろしいのでしょうか?

 被保険者でないので給付の対象外ですね。

 役員であれば一般社員より高額の退職金をもらわれるでしょうから、それでよいのでは、ということになるのでしょうか。

Re: 勉強中の者ですが

著者syukeiさん

2008年04月02日 17:55

ありがとうございました。
わからないことがあると、不安になり自信をもって回答ができないので、すごく助かりました。
日々勉強しないといけないですね。

本当にありがとうございます。

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