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36協定上の法外超勤のカウントの仕方

最終更新日:2008年04月01日 19:48

当社は7時間30分×5日の一般的な平日勤務の会社です。
変形労働時間制採用していません)

毎日30分間は法内超勤となり、超えた分が法外超勤となるはずです。

例えば、毎日超勤を2時間ずつ行ったとすれば、法外超勤は1時間30分ずつ、週で7時間30分となります。

また、このペースだと月間で(28日までの月とすると)法外超勤は30時間となるはずです。

ここで質問なのですが、例えば、その月に有給休暇を1日取得していたとしたら、法外超勤時間はどのようにカウントすればよいのでしょうか?

この場合、日々の法外超勤を加算していくと28時間30分となるのですが、これが36協定上の法外超勤時間ということで良いでしょうか。有給を取得したことでカウントの仕方は変わりますか?

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Re: 36協定上の法外超勤のカウントの仕方

著者いつかいりさん

2010年10月03日 11:32

>有給を取得したことでカウントの仕方は変わりますか?

労働時間のカウントは、実働主義です。

ある週に1日年次有給休暇を取得したら、その日は働きに出ることもありませんから2時間の残業もないし、埋め合わせに休日(ただし法定外休日)に出てきても、日8時間、週40時間(年休の日は働いていないし、すでに日において時間外とした時間もカウントしない)越えない限り、時間外労働となりません。

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