相談の広場
最終更新日:2008年04月01日 19:48
当社は7時間30分×5日の一般的な平日勤務の会社です。
(変形労働時間制は採用していません)
毎日30分間は法内超勤となり、超えた分が法外超勤となるはずです。
例えば、毎日超勤を2時間ずつ行ったとすれば、法外超勤は1時間30分ずつ、週で7時間30分となります。
また、このペースだと月間で(28日までの月とすると)法外超勤は30時間となるはずです。
ここで質問なのですが、例えば、その月に有給休暇を1日取得していたとしたら、法外超勤時間はどのようにカウントすればよいのでしょうか?
この場合、日々の法外超勤を加算していくと28時間30分となるのですが、これが36協定上の法外超勤時間ということで良いでしょうか。有給を取得したことでカウントの仕方は変わりますか?
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