相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

■子供のPCを覗き見る事は違法か?

著者 yamato さん

最終更新日:2008年04月03日 19:22

■本人に無断でPCを持出し、メール履歴や、WEB閲覧履歴をチェックする事について

未成年(本人)承諾のない、親の行為の場合。
未成年(本人)承諾ない、施設管理者の行為の場合。

親権の範囲内であり、民法身上監護権が適用される?
・通信の秘密が適用され、違法である?
・やむを得ない事情があることが明白であるならば
(例:これが為に本人の生命に関わる危険を回避できる等)適法?

※当然に本人の利益とは相反する行為であると思われますが、親としては、犯罪を未然に防ぐ為やむを得なかった、と主張する事でしょう。
 この場合、PC調査を請け負ってしまった企業(当社)としての責任はどうなるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: ■子供のPCを覗き見る事は違法か?

著者高野行政書士事務所さん (専門家)

2008年04月08日 22:43

> ■本人に無断でPCを持出し、メール履歴や、WEB閲覧履歴をチェックする事について
>
> ①未成年(本人)承諾のない、親の行為の場合。
> ②未成年(本人)承諾ない、施設管理者の行為の場合。
>
> ・親権の範囲内であり、民法身上監護権が適用される?
> ・通信の秘密が適用され、違法である?
> ・やむを得ない事情があることが明白であるならば
> (例:これが為に本人の生命に関わる危険を回避できる等)適法?
>
> ※当然に本人の利益とは相反する行為であると思われますが、親としては、犯罪を未然に防ぐ為やむを得なかった、と主張する事でしょう。
>  この場合、PC調査を請け負ってしまった企業(当社)としての責任はどうなるのでしょうか?

親が子供のPCの内容を勝手にチェックすることは、その程度が相当であれば、親権の範囲内で問題はないでしょう。ただ、あまりにも程度が相当性を逸脱していれば、プライバシーの侵害として、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任が生じると思います。それは、親の依頼を受けた第三者も同等だと思います。

有難うございます!

著者yamatoさん

2008年04月09日 10:11

■参考になりました。有難うございます。
では・・・
●「相当」と判断される基準ですが”客観的に見て相当”と判断されるのであればOKという事でしょうか。

※一応、お客様(親権者)から、「何故このサービスが必要なのか?」という点について申告していただき、書面の形で残すようにしようと考えています。

親権者について
当初は、お客様(親権者)からの自己申告でOKとしていましたが、公的な証明書が必要か?との声が上がっています。
しかし、ここまで求めてしまうと、サービスの対象を狭めてしまうかと思います。この点、確かな証拠もなく、スルー処理してしまうと、やはり後々、問題が発生した場合、当社にとって不利でしょうか?

Re: ■子供のPCを覗き見る事は違法か?

著者外資社員さん

2008年04月09日 11:27

>■本人に無断でPCを持出し、メール履歴や、WEB閲覧履歴を
>チェックする事について
>①未成年(本人)承諾のない、親の行為の場合。
>②未成年(本人)承諾ない、施設管理者の行為の場合。
この条件ですと、親権により委託を受けた範囲で可能です。
委託範囲を、親と書面で明確にし、貴社が負えない事項を
免責条件として明示が必要と思います。 

後は、どこまでリスクをとるかの現場の判断ですが、
ダークな領域の場合は、基本費用経費はとるが 
免責を盾に、手を引くのが普通の会社のやり方だと
思います。

変なサイトや問題に関わらせないという、親側の目的を
考えれば、抜き打ちでPCを持ち出すよりも、
第3者による監視が行われる点を言うことの方が
問題も少なく、効果もあると思います。

それではビジネスにならないかもしれませんが、
監視を気にしない子供ならば、そこに手を出すのは
非常にリスクが高い点は覚悟するべきと思います。

親権者の確認
成りすましだろうが、親だと名乗られば、
本人の誓約書と、明らかに変な状況がなければ
”善意の第3者”を主張できます。
とは言え、犯罪等で利用されれば、どのような証明が
あろうが、同義的な責任は免れられません。

はじめのコメントで、私立探偵の調査と例えたのは、
そのような意味を指しています。
このビジネスで利益を上げるなら、そのような分野に入る
覚悟は必要でしょう。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP