相談の広場
■本人に無断でPCを持出し、メール履歴や、WEB閲覧履歴をチェックする事について
①未成年(本人)承諾のない、親の行為の場合。
②未成年(本人)承諾ない、施設管理者の行為の場合。
・親権の範囲内であり、民法の身上監護権が適用される?
・通信の秘密が適用され、違法である?
・やむを得ない事情があることが明白であるならば
(例:これが為に本人の生命に関わる危険を回避できる等)適法?
※当然に本人の利益とは相反する行為であると思われますが、親としては、犯罪を未然に防ぐ為やむを得なかった、と主張する事でしょう。
この場合、PC調査を請け負ってしまった企業(当社)としての責任はどうなるのでしょうか?
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> ■本人に無断でPCを持出し、メール履歴や、WEB閲覧履歴をチェックする事について
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> ①未成年(本人)承諾のない、親の行為の場合。
> ②未成年(本人)承諾ない、施設管理者の行為の場合。
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> ・親権の範囲内であり、民法の身上監護権が適用される?
> ・通信の秘密が適用され、違法である?
> ・やむを得ない事情があることが明白であるならば
> (例:これが為に本人の生命に関わる危険を回避できる等)適法?
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> ※当然に本人の利益とは相反する行為であると思われますが、親としては、犯罪を未然に防ぐ為やむを得なかった、と主張する事でしょう。
> この場合、PC調査を請け負ってしまった企業(当社)としての責任はどうなるのでしょうか?
親が子供のPCの内容を勝手にチェックすることは、その程度が相当であれば、親権の範囲内で問題はないでしょう。ただ、あまりにも程度が相当性を逸脱していれば、プライバシーの侵害として、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任が生じると思います。それは、親の依頼を受けた第三者も同等だと思います。
■参考になりました。有難うございます。
では・・・
●「相当」と判断される基準ですが”客観的に見て相当”と判断されるのであればOKという事でしょうか。
※一応、お客様(親権者)から、「何故このサービスが必要なのか?」という点について申告していただき、書面の形で残すようにしようと考えています。
●親権者について
当初は、お客様(親権者)からの自己申告でOKとしていましたが、公的な証明書が必要か?との声が上がっています。
しかし、ここまで求めてしまうと、サービスの対象を狭めてしまうかと思います。この点、確かな証拠もなく、スルー処理してしまうと、やはり後々、問題が発生した場合、当社にとって不利でしょうか?
>■本人に無断でPCを持出し、メール履歴や、WEB閲覧履歴を
>チェックする事について
>①未成年(本人)承諾のない、親の行為の場合。
>②未成年(本人)承諾ない、施設管理者の行為の場合。
この条件ですと、親権により委託を受けた範囲で可能です。
委託範囲を、親と書面で明確にし、貴社が負えない事項を
免責条件として明示が必要と思います。
後は、どこまでリスクをとるかの現場の判断ですが、
ダークな領域の場合は、基本費用と経費はとるが
免責を盾に、手を引くのが普通の会社のやり方だと
思います。
変なサイトや問題に関わらせないという、親側の目的を
考えれば、抜き打ちでPCを持ち出すよりも、
第3者による監視が行われる点を言うことの方が
問題も少なく、効果もあると思います。
それではビジネスにならないかもしれませんが、
監視を気にしない子供ならば、そこに手を出すのは
非常にリスクが高い点は覚悟するべきと思います。
>親権者の確認
成りすましだろうが、親だと名乗られば、
本人の誓約書と、明らかに変な状況がなければ
”善意の第3者”を主張できます。
とは言え、犯罪等で利用されれば、どのような証明が
あろうが、同義的な責任は免れられません。
はじめのコメントで、私立探偵の調査と例えたのは、
そのような意味を指しています。
このビジネスで利益を上げるなら、そのような分野に入る
覚悟は必要でしょう。
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