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労務管理

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休職後の短時間勤務について

著者 ダース さん

最終更新日:2008年04月04日 11:01

こんにちは。
休職後の短時間勤務の取扱いについて、教えてください。
去年、メンタル系の傷病で4ヵ月欠勤(その間は、傷病手当金を受給)その後、復職しましたが約2ヵ月ほど6時間の短時間勤務をし、給与も時給計算で支給していました。ただ、欠勤が響き、本年度の有給は規定に沿って付与無しとなりました。(出勤が8割未満の為)メンタル系のため、再発の可能性もあり、まだ不安定な状態なのですが、本人は一人暮らしで金銭面で苦しいから、なんとかフルで勤務しています。
このように、メンタルで職場復帰し、短時間勤務をした場合
通常、給与はカットせず、満額支給すべきものでしょうか?
弊社の規定では、欠勤は賞与にも影響が出ます。
有給は無い、いつ欠勤するか分からないのに、欠勤すると賞与に響く。何か救済できる方法はないでしょうか?
どなたか、経験のある方、お知恵を貸してください。

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Re: 休職後の短時間勤務について

著者オリさんさん

2008年04月04日 11:38

こんにちは。
弊社でも同様の案件がありましたが、
様々な意見がありました。
当初は半日有給短時間勤務しておりましたが
有給もなくなり、次年度の付与もないということで
本人は無理をして1日勤務を続けておりました。
しかし出勤はしていても体調不良で休憩を取る時間が
長い、仕事の能力も通常の1/3程度ということで
それを見た周りの従業員への悪影響や
能力に応じた給与カットの本人への影響も考慮し、
結果、無理のない場所への配置換えということに
なりそうです。
弊社としてもまだまだ思案が続きそうですので
もし、何か良い案がありましたらご質問者様同様、
お教えいただければと思います。

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