相談の広場
はじめまして。
飲食関係の店長職についているのですが、
先日、お客様の支払いが足りなく、後日請求ということになりましたが、案の定支払いに来なくて利用代金が回収不可能状態になりました。
店舗としては、マニュアル通り対処したのですが。相手が住所不特定とのこともあり、連絡がとれなくなってしまいました。(対応としては考えられる最善の方法をとりました。)
そこで会社は店長責任ということで、被害分の全額、店長の給料から差し引くといわれました。
私としては、店長の損失ではなく、会社の損失であるから私は、支払わないと主張したのですが、勝手に給料から差し引くとのことでした。
勝手に差し引くことと、店長に損害を請求することは、問題ないことなのでしょうか?
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> はじめまして。
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> 飲食関係の店長職についているのですが、
> 先日、お客様の支払いが足りなく、後日請求ということになりましたが、案の定支払いに来なくて利用代金が回収不可能状態になりました。
> 店舗としては、マニュアル通り対処したのですが。相手が住所不特定とのこともあり、連絡がとれなくなってしまいました。(対応としては考えられる最善の方法をとりました。)
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> そこで会社は店長責任ということで、被害分の全額、店長の給料から差し引くといわれました。
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> 私としては、店長の損失ではなく、会社の損失であるから私は、支払わないと主張したのですが、勝手に給料から差し引くとのことでした。
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> 勝手に差し引くことと、店長に損害を請求することは、問題ないことなのでしょうか?
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リスク管理の点からみますと、会社の対応にも問題がありますね
通常では、売上代金回収ができない場合に備え「貸倒引当金」科目を設けています
一度ならずも幾度も発生するようでは現場責任者にも責任がありますが、会社としてもリスクの面からも同様の設定をもいけておくことが必要でしょう。
なを、お考えの報告もなく給与から損害金額を勝手に引き落とす行為は労基法違反です。会社に対する処罰の対象ともなります
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