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労務管理

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厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例制度とその運用について

著者 boston さん

最終更新日:2008年04月08日 00:34

初めて投稿致します。
最近再就職し、人事総務部で社会保険関係の業務に携わるようになりました。

自分で色々勉強もしていたところ、標題の特例措置があることを知り、前任者に確認してみたところ「そうした申出書を見たことも出したこともない。案内をしたこともない」という返事でした。
それで、今後どのように運用しようか迷ってこちらで質問させて頂いています。

この制度は、3歳未満の子を養育している厚生年金被保険者標準報酬月額が、その子を養育する前と比べて下がった場合に、支払う保険料はその下がった金額のまま、将来の年金額については従前の高い標準報酬月額ベースで計算されるというものですよね?

1)まず制度について、以下の了解で合っているか教えて頂けますでしょうか。
①一度申出書を出しさえすれば、標準報酬が従前の金額より下がった際に自動的に特例が適用され、逆に従前の金額より高い標準報酬月額となった際にはその高い方の額で年金額が計算されるというように、自動的に高い方を適用してもらえる。
②制度取得者に、育休をとった人限定とかその子の扶養者だとか男女といった制限はなく、厚生年金被保険者ならば夫婦ともに取得できる。
標準報酬月額の低下の理由は問わない。(育児と関係ないことで(引越で通勤費が下がったとか、査定が下がって給与が下がったなど)低下した場合にも、適用される。

2)申出書書式としては本人が記入して、事業主経由で社会保険事務所に出すようになっているようですが、多くの会社では3歳未満の子がいる人全員にこの申出書を出してもらっているものなんでしょうか?
前任の担当者も知らなかったことを従業員が知っていて、会社が何の案内もしないのにこの書類を自ら書いて出してくることはありえない気がするので、何も案内を出さないのは不親切な感じがするのですが、かといって皆にそれを通知するほどのことかとも思われ。。。(勤務先の従業員は3000人ほどです。子供が生まれたといったことは、本人が直接システムに入力、人事が全て把握している訳ではありません。)
それに、いくら低下の理由を問わず適用される制度とはいえ(前述の1)③の了解が合っているとしてですが)、制度の趣旨としては育児中で短時間労働になったり残業ができなかったりして標報月額が下がる人を対象にしていると思うのですよね。そう考えると、育児休職を取る人に対して案内を出して書類を提出してもらうのが妥当なところかなと思うのですが、いかがなものでしょうか。
参考までに他の会社ではどのような運用をしているのか知りたいです。

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Re: 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例制度とその運用について

著者オリさんさん

2008年04月09日 08:42

boston 様

こんにちは。
私も労務を前担当者より引き継いだ際には、
この件について何の説明も受けませんでした。
boston様と同様、自分で色々調べているうちに
この制度を知ったのですが、前担当者に確認しても
知らないとのことで、事実この制度を知らないまま
労務を担当されてる方は多数いらっしゃるのでは
ないでしょうか?

弊社従業員は100名程度ですが、この制度を
知ってからは、育休から戻ってこられた方には
個々に一応制度の内容はお知らせしてます。
ただ、申請には戸籍抄本や住民票をとっていただく
必要もあり、費用対効果を聞かれると
将来の年金額については不透明なことも含め、
あいまいな回答しか出来ない為、判断は本人に
一任しています。
今のところ申請者はいませんが・・・。
復帰後、短時間勤務希望者等で標準報酬月額
かなり低下する者に関しては有利な制度なのかも
しれないですね。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例制度とその運用について

著者bostonさん

2008年04月09日 20:25

オリさん様

こんにちは。
ご回答いただき、どうもありがとうございます。

そうですね、きっと知らない担当者は沢山いると思います。制度自体、正直ちょっと微妙な感じがしますし。。。(そもそも基本的な記録が大量にもれていたりする中、申請したとしても社保庁にこんな処理がきちんとできるのか?な気がします。)

> 育休から戻ってこられた方には個々に一応制度の内容はお知らせしてます。
> ただ、申請には戸籍抄本や住民票をとっていただく必要もあり、費用対効果を聞かれると
> 将来の年金額については不透明なことも含め、あいまいな回答しか出来ない為、判断は本人に一任しています。

→なるほど、オリさん様の会社ではそのようなやり方をとっているのですね。
 妥当な方法だと思いますので、私のところでも同様の方式にて運用してみたいと思います。

本当にありがとうございました。

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