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契約内容を遡って変更はできるもの?

最終更新日:2008年04月14日 11:40

現在、システム開発を業務委託で3ヶ月の自動更新という契約を結んでいます。
10月から契約をしているため、4月からも既契約内容に従って契約されていることになります。
(10~12月、1~3月となるため)
4月に入ってから、「契約内容を見直したい。その際に、4月分から適用して欲しい」とのお願いをされました。
契約書上「3か月前までに更新しなことを伝えること」としています。

このような状況で、既契約に従って自動更新されているにも関わらず、新しい契約内容に従って、遡って4月から適用するということは出来るのでしょうか?

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Re: 契約内容を遡って変更はできるもの?

著者外資社員さん

2008年04月14日 12:23

こんにちは

法定更新だろうが、合意更新だろうが、
あらたな契約が結ばれていれば、それが有効です。
通常、契約書には、相互の合意により修正等の
記載があるはずです。 (なかろうとも、契約は相互の
合意により成り立つのが原則です。)

ですから、”相手は4月に遡り修正をしたい”との希望に
対して、あなたの会社が合意しなければ、現在の契約
有効となります。 あとは、話し合いの中で合意範囲を
明確にするか、従来の契約との変更点、変更をしない旨を
決定すれば良いのだと思います。

改めて回答すれば、相互の合意があれば、遡って
契約の変更は出来ます。 しかし、相互の合意がなければ
出来ないということです。

Re: 契約内容を遡って変更はできるもの?

外資社員さんこんにちは。
返信ありがとうございます。

「相互の合意により修正」の記述はあります。

ということは、法的な制約は無く、「相互の合意により修正」については遡っても適用することは可能であり、適用するか否かは弊社側の回答が全てであるということですね。

Re: 契約内容を遡って変更はできるもの?

著者外資社員さん

2008年04月14日 13:04

>相互の合意により修正」については遡っても適用する
>ことは可能であり、適用するか否かは弊社側の回答が
>全てであるということですね。
状況から判断すると、そのとおりです。

>法的な制約
契約自由の原則により、公序良俗に反さない限り
契約内容は、相互が合意する限り有効です。

Re: 契約内容を遡って変更はできるもの?

外資社員さんこんにちは。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

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