相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

領収書の発行について

最終更新日:2008年04月17日 11:56

いつもお世話になっております。

インターネットショッピングを始めるにあたり、領収書の発行について教えてください。

現金売上で、税抜き30,000円以上の金額の領収書には200円の収入印紙を貼る。ということはわかりました。
送料は、お客様負担なのですが、商品合計代金の中に含めるのでしょうか?

また、クレジットカードと銀行振込による決済を主に考えているのですが、その場合、領収書の扱いはどのようになるのでしょうか?

商品を送る際に、納品書を一緒に送ろうと思いますが、領収書も送る必要がでてくるのでしょうか?

納品書には、商品名・金額を記載予定です。

スポンサーリンク

Re: 領収書の発行について

初めまして。

領収書の記載金額が30,000円未満の場合には、お書き込みのとおり収入印紙を貼らなくて良いようです。
ただ領収書の記載について、消費税等の金額が区分されていることが必要です。

下に領収書の例示を記しました。
この場合の記載金額(消費税等抜きの金額)は、29,000円です。この金額が30,000円未満かどうかが分かれ道です。

またお客様負担の送料の取り扱いですが、実際には売上代金ではない(預かり金の性格ではないか)と思いますが、売上代金とそれ以外の金額の合計額が記載金額になるようです。

例示)
        領収書        平成20年5月3日
  WXY様
        商品・送料代金  29,000円(商品代金28,000円)
        消費税等       1,450円
         計         30,450円

        上記金額正に受領しました。
                        CBA株式会社

次に、銀行振り込み、カード決済についての領収書の発行ですが、
一般的には、『銀行振り込みの場合には、振込依頼書、払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。』、『お客様ご契約のクレジットカード会社が発行するご利用明細書をもって領収書に代えさせていただきます。』という表現を見受けられます。それを原則にしつつ、お客様商売である以上は、お客様の特殊事情に応じて(ネットバンクを利用して振込まれた場合など)、特例として領収書の発行も検討したほうが良いと思います。

また、納品書は必ず商品に付けて送ったほうが良いと思います。

参考になれば幸いですが、
誤りのある事項・足りない点等ご指導をお願いいたします。

Re: 領収書の発行について

おじさんパワー様、
とてもご丁寧なお返事ありがとうございます。

もう一点お分かりになるようでしたら、教えてください。

もし、銀行振込3万円以上(税抜き)の方に領収書を発行した場合は、収入印紙を貼る必要が出てきますでしょうか?
クレジットの場合は必要ないとのことでしたので。

お手数ですが、よろしくお願いします。

Re: 領収書の発行について

chi-k さま

発行する原因が2つ程考えられると思います。

1.ネットバンキングを利用したことにより証憑書の交付が
  されないため領収書の発行を求められた。

2.お客様が銀行で振込んだ振込依頼書、払込受領書を失く
  したため領収書の発行を求められた。

私には知識が無くて申し訳無いのですが、
1.の場合には収入印紙を貼る必要があると思います。

2.の場合には?

タックスアンサーに次の内容が記されていました。

再発行した受取書

【照会要旨】
 当社では、得意先に商品を販売し、代金を受領した際に受取書を交付していましたが、得意先からその受取書を紛失してしまい、再発行して欲しい旨の要請がありましたので、再発行である旨を記載した受取書を発行することにしました。
 この再発行する受取書は、前に適正に収入印紙をちょう付した受取書を交付しておりますので、課税文書に該当しないと考えてよろしいでしょうか。

【回答要旨】
 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。ですから、金銭の受領が1回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当することになります。したがって、ご質問の再発行した受取書についても第17号文書に該当することになります。
 なお、納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく、受取書の作成者となります。

【関係法令通達
 印紙税法基本通達第19条、別表第一 第17文書の1

注記
 平成19年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

この例は同一の会社での再発行の事例であり、chi-k さまの事例に当てはまるかどうかはわかりませんが、私には判断不能ですので、
お近くの税務署か税務相談室までご相談下さいませ。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP