相談の広場
いつもお世話になっております。
今般、ある退職した社員(以降A氏)について裁判所から債権差押と支払命令がまいりました。経緯があり、A氏の退職金は会社が預かっています。
ここで裁判所文「給与、賞与控除により頭書金額に達しないうちに退職したときは、退職金から所得税、住民税を控除した残額の2分の1にして、給与からの控除額及び賞与からの控除額と合計して頭書金額に満つるまで。」につき質問があります。
裁判所通知文上の頭書金額が200万円とします。
会社が預かっているA氏退職金額(税額控除済み)が300万円とします。
A氏は既に退職しているため、給与および賞与による控除対応はできず、退職金のみでの支払いになると思います。
裁判所の指示に従いますと、退職金残額の2分の1、つまり150万円が支払額になるかと思いますが、最後の文面、「頭書金額に満つるまで。」が理解できません。頭書金額は200万円、支払額に50万円の差異が生じますが、この場合満つらなくても150万円で支払えば良いと理解してよろしいでしょうか?
逆に、預かっている退職金が500万円であれば、半額は250万円となり、頭書金額が200万円なので、50万円は支払うことなく200万円で払えばよいということになると
解釈しますが、これもいかがなものでしょうか?
ご回答、何卒よろしくお願いいたします。
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