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労務管理

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これは、業務業横領になるでしょうか?

著者 ルパン999世 さん

最終更新日:2008年04月18日 02:27

削除されました

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Re: これは、業務業横領になるでしょうか?

> 会社のお金で、会社に黙ってお金を使うと業務業横領になるでしょうか?たとえ、100円でも?

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横領罪は、自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪ですね。

横領罪を立件するには、

1)単純横領罪
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。法定刑は5年以下の懲役である。

2)業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である。

3)遺失物等横領罪
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。占有離脱物横領罪とも言う。所有者との間に委託信任関係がない点で、狭義の横領罪と異なる。法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料である。

遺失物等横領罪と対比して、狭義の横領罪業務上横領罪とを包括し委託物横領罪と呼びます。

お聞きの 100円とは言え、無法に使ってしまっても横領罪が立証されれば処罰の対象となります。
一度ならずも二度三度、過程により減給、自宅待機、最終的には首切りとなります。

Re: これは、業務業横領になるでしょうか?

著者ハシーさん

2008年04月19日 11:16

> 会社のお金で、会社に黙ってお金を使うと業務業横領になるでしょうか?たとえ、100円でも?


よくある事案では…
会社の備品を買いに行こうとして、会社用の封筒←(銀行の封筒などありますよね?)から100円を「一時的に借りて」缶ジュースを買う。
会社に戻ってから自分の財布から戻す。
立派な横領です。
法律論ではなく、『社会人としてのケジメ』の範疇です。
会社のものは会社のものという意識がないと、とんだところでこういう落とし穴が待ち受けています。公私の区別はしっかりと…

Re: これは、業務業横領になるでしょうか?

著者ファインファインさん

2008年04月19日 12:48

> よくある事案では…
> 会社の備品を買いに行こうとして、会社用の封筒←(銀行の封筒などありますよね?)から100円を「一時的に借りて」缶ジュースを買う。
> 会社に戻ってから自分の財布から戻す。
> 立派な横領です。
> 法律論ではなく、『社会人としてのケジメ』の範疇です。

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この事例がはたして「立派な横領」なのかどうか疑問に感じます。法律論はもちろん、「社会人としてのケジメ」としてもこの行為が絶対に許されないものなのでしょうか・・・・?

Re: これは、業務業横領になるでしょうか?

著者もやしさん

2008年04月19日 20:15

金額の大小に関係ないということの例えだと思います。

経理担当者が、自分のローンの引き落としが明日であることに気づいた。
給料日まではあと数日あるが、まぁ通帳は自分が管理担当だし、月次会計報告もまだ日があるからと、10万引き出して、自分の口座に入れた。
給料日当日に、会社の通帳に10万円はしっかりと戻した。

…新聞やニュースで取り上げられるネタですね。

会社によっては、余程高額でない限りすべて自分で立て替えて当日に請求するという形式をとっているところも多いと思いますが、これは、無意識の横領を未遂に防ぐ防衛手段なんじゃないでしょうか?

同じ100円の話で例えるなら…
同僚が自分の財布から「勝手に」100円抜いてジュース買って後で返すといっても、怒るのと同じです。

「会社の金」は、たとえ1時間以内に返却する1円であっても「自分の金」として使ってはいけないのが『社会人としてのケジメ』だと思います。

Re: これは、業務業横領になるでしょうか?

著者ファインファインさん

2008年04月19日 21:13

> 同じ100円の話で例えるなら…
> 同僚が自分の財布から「勝手に」100円抜いてジュース買って後で返すといっても、怒るのと同じです。

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ちょっと例えが違うような気がしますが・・・・

どっちにしても見つかれば糾弾される可能性が高いということですね。

Re: これは、業務業横領になるでしょうか?

著者イチローさん

2008年04月19日 21:30

思うに、横領というなら、100円を盗ってしまう意思がある場合の事を言うのではないかと思います。後で自分の財布から返金するつもりなら、「会社の金の(不正)流用」になると思います(横領でなくても、咎められる行為であることには変わりはないと思いますが)。後で返すつもりだったにしろ、会社の金を許可無く流用する行為は就業規則の条項のどこかに抵触するのではないかと思われます。返すつもりが返し忘れたら、釈明は苦しくなるなど、社員を追い詰める事にもなりかねないので、例え少額でも流用は一切認めないと普段から周知すべきかも知れません。

Re: これは、業務上横領になるでしょうか?

著者ルパン999世さん

2008年04月21日 20:54

ありがとうございます。
実は、従業員が、1年間会社のガソリンカードで個人的に灯油を買っているのが判明しました。もちろん業務上横領です。その従業員は、即刻、解雇しました。

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