相談の広場
初めて投稿します。宜しくお願いします。
労働関係に関する重要な書類は3年間の保存となっていますが、当社では勤怠管理を合理化のために個別に磁気カードを貸与し入退室時に呼び込ませてデータとして管理保存をしています。
当然、勤怠のデータは人事が3年間保管管理しています。
しかし、この各従業員データを各部署ごとに紙面にて打ち出し、本人確認と上長確認の押印の上、3年間保存するようにと指示されました。
しかも、呼び込まれた勤怠管理のデータは、
①上長は日々本人の勤怠管理を確認・指導できる状態にある。
②月次締めにおいては、上長が決裁しないと反映しない。
③上記決裁に対し、部下が最終同意を経て最終決定となる。
④尚、各従業員、上長も過去にさかのぼって勤怠データを閲覧することができます。
このような環境下で、わざわざ月次後紙面を打ち出した上で再確認の押印し、しかも各部署で3年間保存とは、少し度が過ぎるのではないかと思っています。
必要性はあるのでしょうか。二度手間と考えています。
法的根拠はあるのでしょうか?又は監督署の通達等の指導によるものなのでしょうか?
納得がいかず色々調べたのですが、分かりませんでした。
そこで、この場を借りて質問させて頂きました。
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
さて、ご質問の件ですが、いつでも印刷できる状態であれば、電子データでの保存は不可ではないです。
参考過去スレ↓
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40427/
少しお話がそれますが。
当社もずっとコンピュータでの出退勤管理を行っていて、紙面に印刷するのは月次の集計票だけでした。
お恥ずかしい話ですが、一度労働基準監督署の指導を受けたことがあり、そのときに労基法に基づいて、『管理監督者は、労働者が何時に来て・何時に帰ったか、会社で何をしていたかを把握する義務がある』ということで、当社の勤怠データが電子データで、なおかつ毎日チェックをしているのは労務担当者だけ、ということ、それ自体が問題であるという指摘を受けました。
そこで、まず何年も前に廃止したタイムカードを再度導入(出退勤時間の管理)、日報を管理者が毎日チェック(紙面)する、という体制を整えました。
サービス残業に対する従業員から苦情がなくて、監督署から指導が入らなければ、当社もこのようなものは導入しなかったと思います。
「しっかり管理をしていて、労使が同意の上で時間外給与が支払われている」という証拠のため、という性格がかなりあります、当社の書類は。
まぁ、証拠のため、とは言っても、毎日管理者が目を通すようになってからは、問題に対する対処が早くなりましたけども。
ご参考までに。
ご回答ありがとうございます。
しまかさんの会社でもそういったことがあったんですね。
多分、当社でもそういった監督署からの指導を事前に回避するための対応だと思います。
でも、上長自身は毎日部下の勤怠を管理できる環境にあり、また、部下は画面上で残業申請ができる状況にあるので現在のところ何の問題も起きていません。
だから、しまかさんの言うように、いつでも出力できる状態で、かつ、勤怠管理と給与には何ら影響を与える問題がなければ監督署も特に指摘しないのではと思います。
とても参考になり自信がもてました。
法に抵触せず、極力合理的で紙は無くしたいと考えていますので、話し合って運用を検討してみます。
ありがとうございました。
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