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労務管理

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家族手当支給開始日について

著者 elsa さん

最終更新日:2008年04月14日 17:22

4月初旬に配偶者の出産により被扶養者が増えた社員がいます。
この場合、4月分の給与から家族手当を支給すべきでしょうか?
弊社では、配偶者・子・父母などの扶養家族を有する者に
家族手当を支給する事になっていますが、
支給開始日についての記載が規定にありません。

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Re: 家族手当支給開始日について

著者MINさん

2008年04月16日 11:59

elsa 様

こんにちは。
当社のやり方が正しいのかわかりませんので、
参考程度でお読みください。

当社では出生の当月分から支給しています。
4月に生まれたら4月分の給与からで。
でも、給与作業の締め日に間に合わなかった場合は、
次月にまとめて支給しています。

Re: 家族手当支給開始日について

著者MINさん

2008年04月16日 11:59

削除されました

Re: 家族手当支給開始日について

著者elsaさん

2008年04月16日 12:07

MIN 様

ありがとうございます。
今回は4月給与処理に間に合ったので、支給しました。


質問を投稿した後で、月末だった場合はどうするんだろう?
と言う疑問を書き忘れた事に気付いたのですが、

> でも、給与作業の締め日に間に合わなかった場合は、
> 次月にまとめて支給しています。

この回答で解決しました。
ありがとうございました!

Re: 家族手当支給開始日について

著者げんたさん

2008年04月18日 11:48

elsa さんこんにちわ。


もう解決なさっているようですが、参考までに。



弊社の支給開始日は、"本人から届出書が提出された月から"となっています。
弊社には家族手当申請書という書類があり、例え3月に出産しようが、申請書の届出が4月になれば4月から支給としています。
提出された日によって給与計算に間に合わない時は他の方の回答と同じように翌月に2ヶ月分まとめて支給しています。

どっちみち赤ちゃんが生まれた時点で健康保険証を発行するのに扶養者異動届出も作成する事になりますし所得税の届出(給与所得者の扶養控除等申告書)も書いてもらわなければいけませんので本人に書いてもらう必要がある書類は予めまとめて本人に渡してます。
「実は子供が生まれました」と事後報告してくる方も中にはいますが、その際にはその場ですぐに書類を渡し、家族手当の支給条件などを説明する感じです。

被扶養者でなかった配偶者を扶養に入れたい」などというケースと同様、あくまでも本人からの申請に任せているのが弊社の現状です。

ちなみに弊社で家族手当の対象となっているのは、"税法上或いは健康保険上いずれかで扶養家族になっている被扶養者"となっており、さらに子の場合は満18歳以下と弊社の就業規則では決められています。

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