相談の広場
4月初旬に配偶者の出産により被扶養者が増えた社員がいます。
この場合、4月分の給与から家族手当を支給すべきでしょうか?
弊社では、配偶者・子・父母などの扶養家族を有する者に
家族手当を支給する事になっていますが、
支給開始日についての記載が規定にありません。
スポンサーリンク
elsa さんこんにちわ。
もう解決なさっているようですが、参考までに。
弊社の支給開始日は、"本人から届出書が提出された月から"となっています。
弊社には家族手当申請書という書類があり、例え3月に出産しようが、申請書の届出が4月になれば4月から支給としています。
提出された日によって給与計算に間に合わない時は他の方の回答と同じように翌月に2ヶ月分まとめて支給しています。
どっちみち赤ちゃんが生まれた時点で健康保険証を発行するのに扶養者異動届出も作成する事になりますし所得税の届出(給与所得者の扶養控除等申告書)も書いてもらわなければいけませんので本人に書いてもらう必要がある書類は予めまとめて本人に渡してます。
「実は子供が生まれました」と事後報告してくる方も中にはいますが、その際にはその場ですぐに書類を渡し、家族手当の支給条件などを説明する感じです。
「被扶養者でなかった配偶者を扶養に入れたい」などというケースと同様、あくまでも本人からの申請に任せているのが弊社の現状です。
ちなみに弊社で家族手当の対象となっているのは、"税法上或いは健康保険上いずれかで扶養家族になっている被扶養者"となっており、さらに子の場合は満18歳以下と弊社の就業規則では決められています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]