相談の広場
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> 会社のお金で、会社に黙ってお金を使うと業務業横領になるでしょうか?たとえ、100円でも?
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横領罪は、自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪ですね。
横領罪を立件するには、
1)単純横領罪
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。法定刑は5年以下の懲役である。
2)業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である。
3)遺失物等横領罪
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。占有離脱物横領罪とも言う。所有者との間に委託信任関係がない点で、狭義の横領罪と異なる。法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料である。
遺失物等横領罪と対比して、狭義の横領罪と業務上横領罪とを包括し委託物横領罪と呼びます。
お聞きの 100円とは言え、無法に使ってしまっても横領罪が立証されれば処罰の対象となります。
一度ならずも二度三度、過程により減給、自宅待機、最終的には首切りとなります。
金額の大小に関係ないということの例えだと思います。
経理担当者が、自分のローンの引き落としが明日であることに気づいた。
給料日まではあと数日あるが、まぁ通帳は自分が管理担当だし、月次会計報告もまだ日があるからと、10万引き出して、自分の口座に入れた。
給料日当日に、会社の通帳に10万円はしっかりと戻した。
…新聞やニュースで取り上げられるネタですね。
会社によっては、余程高額でない限りすべて自分で立て替えて当日に請求するという形式をとっているところも多いと思いますが、これは、無意識の横領を未遂に防ぐ防衛手段なんじゃないでしょうか?
同じ100円の話で例えるなら…
同僚が自分の財布から「勝手に」100円抜いてジュース買って後で返すといっても、怒るのと同じです。
「会社の金」は、たとえ1時間以内に返却する1円であっても「自分の金」として使ってはいけないのが『社会人としてのケジメ』だと思います。
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