相談の広場
最終更新日:2008年04月22日 15:11
こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。
退職所得の源泉徴収票についてお尋ねします。
今年の3月末で社員の方が一人退職されました。
退職所得の源泉徴収票を、いつ退職者へ交付すればいいのか教えていただきたいのです。
当社は退職金を中退共で毎月積立し、退職時には社内規定で退職金額を計算し、その積立金と不足額を支払うことになっています。
積立金は、すでに退職者が中退共へ請求していて、本人へ直接1ヵ月後くらいに支払われます。
また、会社から支払う不足額はまだ支払っていません。
積立金の額は一応把握できるのですが、確実に積立額通りの支払いだったか確認してからのほうがいいのか・・・
不足額も支払ってからの源泉徴収票交付でいいのか、そこのところがよくわかりません。
ご存知の方、ご教授お願いします。
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> こんにちは。
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>
> 退職所得の源泉徴収票についてお尋ねします。
>
> 今年の3月末で社員の方が一人退職されました。
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> 退職所得の源泉徴収票を、いつ退職者へ交付すればいいのか教えていただきたいのです。
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> 当社は退職金を中退共で毎月積立し、退職時には社内規定で退職金額を計算し、その積立金と不足額を支払うことになっています。
> 積立金は、すでに退職者が中退共へ請求していて、本人へ直接1ヵ月後くらいに支払われます。
> また、会社から支払う不足額はまだ支払っていません。
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> 積立金の額は一応把握できるのですが、確実に積立額通りの支払いだったか確認してからのほうがいいのか・・・
> 不足額も支払ってからの源泉徴収票交付でいいのか、そこのところがよくわかりません。
>
> ご存知の方、ご教授お願いします。
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おはようございます。
中退共からの支払金額は、本年3月までの退職であれば昨年4月に送付された「掛金納付状況及び退職金試算票」に記載されている金額で間違いありません。
当社も3月に退職者が出て、退職金規程との差額支払のために中退共に確認したところ上記の返答がありました。
ですから、H19.4.1作成日のある「掛金納付状況及び退職金試算票」を参照して御社規定により差額等を支払えば良いと思います。
退職金の源泉徴収票も御社支払分についてのみ発行すれば良いわけですから、中退共からの支払金額が確定したら作成できますよね。
当社は、退職金規程で中退共からの支払のほかの差額分については、退職後1ヶ月以内に支払うものとすると定めていますので、規程通り支払い退職金の源泉徴収票も離職表等と一緒に送付しました。
ご参考になれば幸いです。
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