相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険の加入時期について

著者 BMF さん

最終更新日:2008年04月23日 15:53

弊社では有期契約の場合、試用期間として加入を2ヵ月後に設定しておりますが、先日弊社の面談にいらした方から、雇用保険は即日加入が法律で義務付けられているとの指摘を受けました。
この対応は違法となるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 雇用保険の加入時期について

こんにちは。

そうですね、その方のおっしゃるように、『雇ったら入る』が基本です。
ハローワークに釈由美子のポスターがありませんか?笑)
試用期間であろうが、下記の参考URLの要件を満たしていれば加入です。


【参考URL】
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html


ご参考までに。

Re: 雇用保険の加入時期について

著者BMFさん

2008年04月23日 16:47

しまか 様

ご回答ありがとうございました。

例えば、契約期間が3ヶ月の場合は加入の“即日”義務は内という事でしょうか?

Re: 雇用保険の加入時期について

おはようございます。

その場合は、短期雇用特例被保険者となりますね。
しかし上記の被保険者区分は、季節的に雇用される人や1年未満の契約を『常態とする人』への適用区分です。
(出稼ぎ労働者など)

契約期間が3ヶ月でも、雇用開始時に3ヶ月経過後に更新の可能性が高いのであれば(契約期間が区切られているだけで、実質長期の雇用を見込んでいるのであれば)、一般被保険者となるでしょう。


ご参考までに。

Re: 雇用保険の加入時期について

著者BMFさん

2008年04月24日 10:26

しまか 様

おはようございます。

いろいろとありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP