相談の広場
弊社では資格試験の受験費用を一部支援する制度があります。
会社から社員に支援金を払う場合は、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?
社員→受験機関に42,000円(税込み)支払い
会社→社員に15,000円支援
科目は教育訓練費を使用する予定です。
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岡仙海さま
うちの会社の規程では、以下のようになっています。
資格取得のための受講・受験等の費用は全額個人負担とするが、資格の取得ないし合格した場合に限り、次の費用を会社が助成金として支給する。
(1)同一資格の初回に限り、概ね1年分の入学費・受講料(受講費・通信教育費・講習会参加費等)・受験料及び証明書取得費の半額。(限度額15万円)
(2)上記資格の上位資格取得時(例えば簿記2級から1級・TOEICの別表区分アップ)の受験料及び証明書取得費用の全額
(注)・異なった資格取得の場合には、上記助成を行う。
・上記助成をした後、3年以内に退社した場合は、会社助成費用の返却を求めることがある。
ただし、経理上は少し処理がややこしいようです。科目は教育費で処理していますが、科目によって基本的な課税・非課税の設定がされているようです。給料手当、租税公課は非課税、切手代は使用したものとみなして課税扱いし、期末に未使用分を貯蔵品に振り替えるということだそうです。
私は危険物取扱者乙種第4類の資格を取り、半額を会社に請求しましたが、その中には大阪府の証紙代が含まれており、それを抽出してまで非課税扱いはしていないようです。
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