相談の広場
マスコミの報道なんかを見ていると、40歳以上75歳未満の被保険者とその被扶養者は、すべて特定健診を受けなければならないかのように報じられています。
しかし、私がネットでいろいろ調べたところ、次のような記述に出会いました。
① 服薬中の方(質問票において把握)は、医療保険者による特定保健指導の対象とはなりません。
②この制度は従来と違い、被保険者(本人)や被扶養者(家族)も、同じ保険者(健保組合、政府管掌保険、共済組合など)からの健診を受けるようになり、保険者にはこれらの対象者の健診を行うことが義務づけられます。 ここで言う保険者とは健康保健証を発行する組織、団体を指し、受診する利用者(被保険者)に義務は果されていません。
ここで、疑問が二点あります。
① 私は高血圧症で、かかりつけの医師から降圧剤をもらって服用していますが、この場合、特定保健指導の対象とはならないのでしょうか。
② うちの会社の保険者は政府管掌健保なので、国(社会保険事務所)に実施義務があり、被保険者にはない、と解釈してよいのでしょうか。
社会保険事務所から来たパンフレットには、この辺のことがはっきり書いていないように思い、質問させていただきました。
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> ① 私は高血圧症で、かかりつけの医師から降圧剤をもらって服用していますが、この場合、特定保健指導の対象とはならないのでしょうか。
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」(下記urlよりダウンロードできます)の17ページ④に説明がありますが、特定保健指導はすでに医師の治療等を受けている人については、「医学的管理下で指導が為されればよく、別途重複して保健指導を行う必要性が薄いため除外している」となっております。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html
> ② うちの会社の保険者は政府管掌健保なので、国(社会保険事務所)に実施義務があり、被保険者にはない、と解釈してよいのでしょうか。
そのとおり、と申しますか、被保険者には受診する義務(?法的に定義されているかどうかは知りませんが)があるのだと思います。
政府管掌健保の場合の具体的な進め方は、「政府管掌健康保険 特定健康診査等実施計画」(下記URLからダウンロードできます)の8ページ第3章に記載があります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo20.html
グレゴリオ様
早速のご返答、ありがとうございます。
① 平成19年4月に厚生労働省健康局から出ている「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)-概要-」にも、「服薬中の者については、医療保険者による特定保健指導の対象としない。」と明記してあるので、特定保健指導については、私のような場合「パス」できるということですね。
② 特定健診については、「社会保険事務局が医療機関等と直接契約を行い、生活習慣病予防健診の契約機関」において「受診可能」ということなので、従来から健康診断をお願いしていた医療機関にお願いすることで解決すると思います。
ただ、うちの会社の総務部からは、以下の通知が出ています。
「皆様が加入する政府管掌健康保険では、保険事業の一環としてご自身の健康増進と健康管理意識を高めて頂く為に、生活習慣病予防健診と特定保健指導・健診後の健康相談を実施しています。
申し込みされる方は、各個人での手続きになりますので添付PDFファイルにあります申込書にて手続きをお願い致しす。
※注意
①この健診は年度中(4月~翌年3月)1回の受診に限り国の費用負担があります。2回目以降は全額自己負担になります。
②この健診は国の予算の範囲内で行っています。申込人数が予定人数に達すると、予告無く申し込みが締切られますので、申し込みされる方は出来るだけ早くお申し込み下さい。」
会社としての対応は、これでよいのでしょうか?
「生活習慣病予防健診」
に関してはそのようですね。これは「特定健康診査」の内容も含んでいますが、他の検査項目もあり、またオプションで追加もできます(そういえば以前私もこれを受診したことがあります)。この検診は保険者に義務付けられてるものではありません。
http://www.kenko-kanagawa.com/tokutei&kouki.html
「生活習慣病予防健診」は以前から実施されていたもので、任意受診です。たとえば健康に特に注意したい方が、会社での定期健康診断以外のより詳しい検査を受けたい場合に、費用補助あって検査が受けられる制度です。
たとえば生活習慣病予防検診では、定期健康診断や特定検診には含まれていない胃部レントゲン検査や便潜血反応検査などが行われます。
「特定健診」は今年度から新たに義務化されて実施されるものです。生活習慣秒の予防を目的とするものですが、検査項目や内容は決まっています。
※事業者検診(会社での年1回の定期健康診断)に特定検診の検査内容が追加されますので、一般の労働者の場合はこちらで受診することになるようです。
で、従来の事業者検診では検査するまでで後のフォローまでは義務付けられていなかったと思うのですが、特定検診については「特定保健指導」でフォローすることになりました。
なお従来から血圧・血中脂質・血糖値・BMIに異常の所見があれば二次健康診断というのが受けられ、労災保険から給付がありましたが、これは労働者の希望により行われるもので、保険者の義務ではありませんでした。また被扶養者は対象外です。
ただし「特定健診」で所見が見られても、すでに治療を受けいる人に「特定保健指導」しても意味がない(治療を進めればよい)ので、投薬を受けている方などは対象外になるわけです。
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