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譲渡制限株式の買戻し価格について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2008年05月01日 13:10

社員の退職役員の退任に伴い、譲渡制限株の買戻しをすることになります。株価については社員の取得価額で買い戻す方針ですが、株価は、現在価値が社員の取得時の水準を下回っていると思われ、そうした価額設定に問題が無いか、特に役員について、利益相反等の問題が生じないか、をお教え戴きたく、宜しくお願い申し上げます。

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Re: 譲渡制限株式の買戻し価格について

著者トラきちさん

2008年05月01日 15:17

駆け出し総務さん、こんにちは。

 会社が買い戻すということは自己株式の取得となりますので、株主総会での承認が必要となります。

 このうち、特定の株主から合意により取得する場合は、会社法第160条に規定されている方法をとることとなります。

 一般的には、会社が実質上仲介するにせよ、現役の役員や社員に対し、個人から個人への相対取引として売買譲渡した方が簡単だと思いますよ。この場合でも、定款の定めにより取締役会等の譲渡承認は必要ですが。

 価格の決定に関しては、商法時代ですが、従業員持株会の退職者から買い取る際の説明が記載されているサイトがありましたので、ご参照ください。

 http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo/jigy1_13.htm

Re: 譲渡制限株式の買戻し価格について

著者駆出し総務さん

2008年05月02日 22:32

トラきち様

ご回答戴きありがとうございます。以前、一度だけ社員間で行われた譲渡の記録が見当たらず、これからあらためて買取価格の算定方法を決めることになりそうです。

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