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【下請法】期日現金払いについて

著者 moderato さん

最終更新日:2008年05月12日 14:25

月末締翌月末起算120日手形払い
月末締翌月末起算120日ファクタリング払い
は問題ないと思うのですが、

期日現金払いは、支払遅延に該当するとあります。

ここでいう支払は、原則、現金であり、期日現金払いを設定すると、受領から60日を過ぎてしまうので期日現金払いを支払条件として使うことはできないという解釈でいいのでしょうか?

この辺りの解釈がよくわかりません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 【下請法】期日現金払いについて

著者トライトンさん

2008年05月13日 09:27

こんにちは。

期日現金払い」の定義がよくわからないのですが、例えば、「末日締め翌月末現金払い」というような支払条件であれば、仮に1日に受領しても60日以内に支払いがされますので問題ありません。「末締め翌々月10日現金払い」だと、最大70日後の支払いになる可能性があるのでNGに
なります。

Re: 【下請法】期日現金払いについて

著者グレゴリオさん

2008年05月13日 09:39

下請法では、薬務提供から60日以内の支払いを義務付けています。
手形及びファクタリングで、すぐに割引ができれば実質は60日までに資金を手に入れることができますが、期日現金払いでは120日まで資金を手にすることができませんから、60日を超えてしまいます。

現金払いの場合は月末締め翌月末現金払い、などとしないと60日を超えることになります。

注:繊維業では手形120日でもアウトだそうです。90日でないとだめだとか。

Re: 【下請法】期日現金払いについて

著者moderatoさん

2008年05月13日 10:06

トライトン様

すみません。例を挙げるべきでした。
「末日締め翌月末起算120日後現金払い」という意味です。

私自身が「期日現金払い」の意味がよくわかっておらず、普段、手形・ファクタリングなどと同じように扱っており、社内で「支払日起算120日後期日現金払い」という言い方をしておりましたので、迷いまして質問致しました。

よくわかりました。
ありがとうございました。

Re: 【下請法】期日現金払いについて

著者トライトンさん

2008年05月13日 10:15

moderatoさん

経理の人間ではないので、「期日現金払い」という言葉は知らなかったので、お陰さまで勉強になりました。「期日現金払い」が必ずしもNGということではなく、60日後(またはそれ以内)であれば問題はないということですね。でも、一般的に、「期日現金払い」で60日以内はほとんどなく、90日とか120日とかが一般的なのでしょうね。

Re: 【下請法】期日現金払いについて

著者moderatoさん

2008年05月13日 10:17

グレゴリオ様

とてもわかりやすい説明、ありがとうございます。
ピンときたというか、そもそもの「支払い」の意味がやっとわかったような気がします。笑

とてもよく理解できました。
ありがとうございました。

Re: 【下請法】期日現金払いについて

著者moderatoさん

2008年05月13日 12:48

トライトン様

こちらこそ、ありがとうございます。
一般的かどうかはわかりませんが、手形払いから経費削減の為にサイトを変えずに条件を変更したものなどは、長めになりそうですね。
そういったものは下請法の対象になる場合は駄目だということが今回よくわかりました・・・。笑

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