相談の広場
1昨年、民事再生し、製造畑だった私が総務も兼任しだし、昨年(2007年)11月に役員になったのを機に法務省に変更登記に行きました。
その際、従来の役員や監査役も任期が切れていたので、法務省の方の指導で旧役員は一旦任期満了とし、2007年11月に役員と監査役の選任をし、登記申請を行ないました。
取締役は2年、監査役は4年と聞いているので、それから言いますと、まだまだ任期には達しておりません。
弊社の決算は3月で、5月末には決算書を作成し、それと共に定期株主総会や取締役会を開催しなければならないと思います。
その結果、それを受けて、法務省に何か届出をしなければならないのでしょうか?
全くの初めてのことなので、ご指導の程、宜しくお願いいたします。
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jfk1109さんがお考えの通り、取締役も監査役も任期が残っておりますから、役員に関する登記の申請は必要ありません(役員変更登記について法務局に届け出る必要はありません)。
もし、株主総会の中で、会社名、事業内容や本店所在地など、登記されている事項を変更する決議がされた場合には、それについて法務局に登記事項の変更の登記の申請をする必要があります。
> 1昨年、民事再生し、製造畑だった私が総務も兼任しだし、昨年(2007年)11月に役員になったのを機に法務省に変更登記に行きました。
> その際、従来の役員や監査役も任期が切れていたので、法務省の方の指導で旧役員は一旦任期満了とし、2007年11月に役員と監査役の選任をし、登記申請を行ないました。
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> 取締役は2年、監査役は4年と聞いているので、それから言いますと、まだまだ任期には達しておりません。
>
> 弊社の決算は3月で、5月末には決算書を作成し、それと共に定期株主総会や取締役会を開催しなければならないと思います。
>
> その結果、それを受けて、法務省に何か届出をしなければならないのでしょうか?
>
> 全くの初めてのことなので、ご指導の程、宜しくお願いいたします。
もし定款で取締役の任期を単に「2年」と決めているとすれば、来年の11月です。
通常、「2年」とするケースは少なく、
「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とするのが一般的です。
そうであれば、「2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会」というのは、来年の5月あたりに開催されるでしょうから、そこで任期が満了します。
その総会で選任し直すので、選任から2週間以内に法務局に役員変更の登記を申請することになります。
一度、定款をご確認ください。
> お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
>
> あつかましく、追加での質問です。
>
> という事は、次の法務局への届出(変更などない場合)は、取締役任期満了の2年目=来年の11月でよろしいのでしょうか?
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