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労務管理

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季節雇用か通年雇用か

著者 らぱん さん

最終更新日:2008年05月21日 14:23

5/7~11月末まで季節雇用している従業員さんが
居ます。最初はいつも季節雇用でかけるのですが、
11月以降もきっと忙しいので、一年以上働いて
もらう事になると思います。
その人は、7月で65歳になるのですが、
季節で雇うのか、最初から通年で雇うのか
どちらが最適なのかわかりません。
雇用保険に詳しくないので、
良いアドバイスをお願い致します。

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Re: 季節雇用か通年雇用か

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年05月22日 18:34

今まで短期雇用特例でやってきたが、今回は1年以上雇用する可能性があり、かつ途中で高年齢者に該当するということですね。

★次の事項を本人に説明して考えを聞いた方が良いでしょう。

65歳未満で「短期雇用特例被保険者」として資格取得をした者が1年以上雇用された場合、その時点で65歳以上であれば「高年齢継続被保険者」となります。その時点で65歳未満であれば「一般被保険者」になります。

ただし、65歳以上で「短期雇用特例被保険者」として資格取得した者は、1年以上となった時点で資格喪失となります。

以上、参考になれば。

> 5/7~11月末まで季節雇用している従業員さんが
> 居ます。最初はいつも季節雇用でかけるのですが、
> 11月以降もきっと忙しいので、一年以上働いて
> もらう事になると思います。
> その人は、7月で65歳になるのですが、
> 季節で雇うのか、最初から通年で雇うのか
> どちらが最適なのかわかりません。
> 雇用保険に詳しくないので、
> 良いアドバイスをお願い致します。

Re: 季節雇用か通年雇用か

著者らぱんさん

2008年05月27日 16:56

アドバイス有難う御座います。
短期で雇って、1年以上働いた場合は、
失業保険が貰えないという事でしょうか。

Re: 季節雇用か通年雇用か

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年06月12日 18:12

返信が遅れてごめんなさい。

失業保険がもらえないことはありません。
資格喪失とされるわけですから、失業状態であれば短期雇用での基本手当は受給することができます。求職者給付ですから勤務を継続していれば当然受給できません。

また、受給した後は再び被保険者とすることはできないでしょう。その業務(年間通した)では短期雇用特例被保険者とはなれないと考えますので。


> アドバイス有難う御座います。
> 短期で雇って、1年以上働いた場合は、
> 失業保険が貰えないという事でしょうか。

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