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労務管理

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年休の付与方法

著者 paddle_master さん

最終更新日:2008年05月22日 23:59

お世話になります。下記のような条件で勤務する従業員がいます。この従業員年休付与対象となるのですが、どのように付与する、または付与する条件としてはこういう方法がある等、智恵をお貸しいただければと思います。
時給810円、6時間契約/日、週5日契約
現在年休付与無(違法状態)。
所得税法上、夫の扶養範囲内で(年間103万円以内)で働く。
現在は年間で103万円以内となるよう計画的に欠勤として、
就業時間数を調整しています。

問題は103万円以内で押さえたいと欠勤するのに、
年休付与も法律上は必要ということ。

扶養内で収まるように欠勤調整していることと、
年休を付与することは矛盾するように感じますが、
別問題であると考えています。

皆さんのご意見、お知恵を拝借いただければと思います。

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Re: 年休の付与方法

著者Mariaさん

2008年05月23日 02:00

年休は、所定労働日の出勤率が8割以上なければ、付与する必要はありませんが、
そちらについては計算されてますでしょうか?
御社の土日以外の公休日がどのように設定されているのかがわかりませんので、
はっきりとしたことは言えないのですが、
年収調整のため欠勤が多い方ですと、出勤率が8割以上となっていない可能性はあると思います。
ちょくちょく残業がある場合などは、その分勤務日数を減らさなくてはならないため、なおのことその可能性が高くなります。
もし、出勤率が8割に満たない場合は、年休を付与しなくても違法ではありませんので、
もし所定労働日に対する実出勤率を確認されていないようでしたら、実際に計算してみることをオススメします。

で、出勤率を計算したうえで、8割以上となるのであれば、
年休を付与する必要があります。
ギリギリで8割ラインをいったりきたりしている方の場合、
去年は年休が付与されたけど今年は付与されない、というような状況が起こりえますが、
それは法律の規定上仕方ないことですね。
(基準日ごとに1年間の出勤率で判断することになるため)
また、ご質問にある従業員の方は週の所定労働日数が5日ですから、
年休を付与する場合は、比例付与ではなく、正規日数分の付与になります。

ご質問の内容からはどういった情報がほしいのかがイマイチわからないため、
ほしい情報とは違うかもしれませんが、参考まで。

なお、「○○の場合はどうすればよいか?」とか、
「○○の場合は付与する必要があるか?」とか、
もう少し具体的な質問ですと、回答が得やすいと思いますよ。

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