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労務管理

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労働時間の解釈について

著者 YUKINOJO さん

最終更新日:2008年05月23日 14:04

1.36協定について
延長することができる時間で
1日の上限はありますか?
極端な話をすると、
所定労働時間が8時間とした場合、
延長することが時間を15時間とする協定を結んでも大丈夫ですか?
(8+15+休憩1=24時間になります)
1日の延長に上限はないのか知りたいです。

2.次のような勤務をしたとします(休日ではない)
1日目・・・7時~24時
2日目・・・0時~24時
3日目・・・24時~3時
ようするに連続44時間勤務ですが
この場合は、
1日目の労働時間=17時間(休憩1時間)
2日目の労働時間=24時間(休憩1時間)
3日目の労働時間=3時間(休憩0)
というふうに解釈していいのか。
それとも、
44時間の連続1勤務と見るのか(休憩は1時間)
どちらの解釈が正しいですか?

3.1の協定(8+15+休憩1=24時間)を結び、2のような勤務をした場合、
労働基準法にひっかかりますか?

よろしくお願いします。

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Re: 労働時間の解釈について

著者グレゴリオさん

2008年05月24日 13:26

先日も別のスレッドで紹介しましたが、

http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/36tebiki.html

を参照ください。


> 1.36協定について
> 延長することができる時間で
> 1日の上限はありますか?

業種によります。
危険有害業務は2時間が限度ですが、それ以外は1日についての限度はありません。

ただし1日を超える期間についての上限があって、それを超えないようにしなければなりません。もし1週間で30時間まで、と決めたとすると、15時間の時間外勤務を2日続けたら、それ以上はできません。

なお、次のような事業又は業務には限度時間が適用されません。
工作物の建設等の事業、自動車の運転の業務、新技術・新商品等の研究開発の業務 、その他厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(郵政事業の年末年始における業務、船舶の改造、修繕に関する業務など)

とはいえ、あまりにめちゃくちゃな時間を設定すれば労基署から指導が入ると思います。過労死の認定基準となる「脳・心臓疾患の認定基準」が厚生労働省から発表されており、この中の過重負荷の有無の判断に示されている時間を超えないことは最低限必要ではないでしょうか。

>2.次のような勤務をしたとします(休日ではない)

これは前者(1日ごとで、連続ではない)の方になります。

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