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労務管理

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兼業の場合の雇用保険・求職者給付について

著者 momo-chi さん

最終更新日:2008年06月08日 22:02

退職(主たる生計を営むための給与の為の職場)を考えています。ただし現在、所属先の了承を得て、兼業をしております。一週間に1回で収入は月5万程度です。このアルバイトは、退職後も続けていきたいと思っていますが、そうすると求職者給付は受けられない事になるのでしょうか?
よろしご助言お願い致します。

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Re: 兼業の場合の雇用保険・求職者給付について

著者グレゴリオさん

2008年06月09日 19:54

求職者給付の受給中に、内職等で収入があった場合には、その旨を失業認定時に申告する必要があります。
その収入に応じて、基本手当日額が全額、一部の支給もしくは全額支給停止になります。 

収入のなかった日については全額支給されますし、収入があったことによりその後の支給が停止されるわけではありません。申請しなければ不正受給になり、罰則の適用があり、最悪は支給停止があります。

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