相談の広場
いつも学ばさせて頂いております。
休職の適用につき、少しご質問させて頂きます。
昨年、母親の介護目的で、3ヶ月間(社内制度適用=法定期間)の介護休職を取得、その後、父親が母親を介護する事で、一旦は落ち着いたものの、今年、父親が介護過労から加療が必要となった事で、母親に加え父親の介護が必要となった。社員からは退職の意志があったものの、客先の要望が篤く、引き続き勤めて欲しいとの事から、退職以外の方法を検討しました。
結果、休職が適当ではとの判断したが、「休職事由」の記載として、当社も「特別の事情で休職させることが適当と認めたとき」との条項があり、本件が“特別な事情”に該当するかどうか・・・についてその基準の妥当性を説明が付けられればと思っております。
併せて、社員からの要望として、休職期間を2年間希望したいとの事があり、この点についても、社内制度上では、「必要と認めた期間」とあり、その基準については、あいまいになっています。
通常、想定される休職事由以外で、何らかの判断基準、あるいは介護休業の動向で、期間延長といった点から、適当な説明が可能かどうか。
同様に休職期間に関しても、ご回答頂ければ幸です。
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> いつも学ばさせて頂いております。
> 休職の適用につき、少しご質問させて頂きます。
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> 昨年、母親の介護目的で、3ヶ月間(社内制度適用=法定期間)の介護休職を取得、その後、父親が母親を介護する事で、一旦は落ち着いたものの、今年、父親が介護過労から加療が必要となった事で、母親に加え父親の介護が必要となった。社員からは退職の意志があったものの、客先の要望が篤く、引き続き勤めて欲しいとの事から、退職以外の方法を検討しました。
> 結果、休職が適当ではとの判断したが、「休職事由」の記載として、当社も「特別の事情で休職させることが適当と認めたとき」との条項があり、本件が“特別な事情”に該当するかどうか・・・についてその基準の妥当性を説明が付けられればと思っております。
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> 併せて、社員からの要望として、休職期間を2年間希望したいとの事があり、この点についても、社内制度上では、「必要と認めた期間」とあり、その基準については、あいまいになっています。
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> 通常、想定される休職事由以外で、何らかの判断基準、あるいは介護休業の動向で、期間延長といった点から、適当な説明が可能かどうか。
> 同様に休職期間に関しても、ご回答頂ければ幸です。
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お話の条件等とは異なりますが、医療機関では、看護師の長期雇用対策として「介護のための一時退職制度」を設けております。
下記条件ですが、雇用の正当性を図るべく行っております
特に高齢化社会への改善策としては各機関とも求めることが必要でしょう。
<家族の介護>
看護退職制度
家族の長期にわたる看護のため看護退職を次の条件でとることができます。
看護対象
配偶者・一親等の親族
期間
最高2年間で、再採用されます。(再採用時は、退職時の給料になります。再採用の申し出は1月20日までにして下さい。年齢は55歳以下です。)
退職
退職は普通退職になります。
適用職員
教育職給料表1級2級適用者(教諭・養護教諭・実習教員〔実習助手〕・寄宿舎指導員)で管理職は除かれます。
その他
1回を限度とします。
wakuwakutimeさん、こんにちは。
私の会社も同じ様な規則となっています。
適用しようとしている条項はいわゆる例外事由で、社会通念的に非常識でなければ認められることだと思います。
wakuwakutimeさんが書いている内容を見る限りでは
顧客への影響や、その人の重要性などから見て、
会社は休職とするのが最善と判断しているように見受けられます。
規則に違反しているわけでもないので、休職とするのが非常識と思えません。
また、期間に関しても同様で、どのくらいが適当とはケースバイケースなので、客観的な指標を求めるのは難しいと思います。(例外事項なので)
・・・と書きましたがあまり参考になってないですね。ごめんなさい。
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