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企業法務

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横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者 TAKOSAN さん

最終更新日:2008年06月10日 22:11

給料明細にに判らない入金があり(約8万円)後で気がつきましたが、妻は振込みがあったため生活費に使用しました。会社へ確認はしていないのですが、交通費の2重振込みかと思われますが、生活に苦しい為使用してしまいました。このまま放っておくと横領罪に問われますか?またコンプライアンスに触れるのでしょか?返金を求められた場合はローンが可能でしょうか?もしも問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので教えてください。

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Re: 横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者たかたかさん

2008年06月11日 08:36

ここで質問するよりも、すぐにご自身の上司に正直話され
たほうがいいと思います

Re: 横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者たまりんさん

2008年06月11日 09:37

こんにちは、TAKOSANさん。

 さて、ご相談の件ですが、もし、私がうがった見方をしていたらお詫びしますが、書き込みを拝見する限り、『バレなきゃいいな(そのまま黙っておこう)』が前提になっていませんか?。特に『もしも問題が後で判り、責任を問われるのがイヤ』という記述は、大変懸念されますね。
 第三者的な見地で申しますと、私も上司等を通じ、正直に申告すべき事柄と思いますよ。

 
 念のため、ご質問に回答しますと、総論では以下のサイトをご覧ください。

http://www.loi.gr.jp/mame/mame-28.htm


 個別に回答しますと、

Q1.このまま放っておくと横領罪に問われますか?
A.横領罪には問われませんが、会社からTAKOSANに対する信頼感は少なからず失う可能性はあります。

Q2.コンプライアンスに触れるのでしょか?
A.「コンプライアンス」とは、要は『会社の法令遵守』の
意味ですから、本問とは全く関係ないことです。

Q3.返金を求められた場合はローンが可能でしょうか?
A.この記述も、冒頭の通り懸念されるんですよね。

 それを抜きに回答しますと、ローンというか、分割返済できるかどうかは、会社との「話し合い」によりけりですね。
 今回は、会社の過失なので、普通はそれに応じると思いますよ。

 
以上

Re: 横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者外資社員さん

2008年06月11日 14:47

ミスが相手側にありますので、
知らずに使ったのなら,その点は罪になりません。
(以下 全て民法解釈です)


>問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので
とは言え、自分のお金にはなりませんので、
会社側に連絡し、返還する義務があります。
報告せずに、自分のものにした時に不当利得として
処罰の対象になります。
(会社の懲罰規定+民事訴訟の対象)

つまり、
速やかに申し出れば善意(知らなかった)で済み
可能な方法での返済で済みますが、
間違って払われたと判って放置すれば
”悪意の不当利益”ですので利息をつけた返済義務が
生じます。 この場合には弁済ですから、ローンに
応じるかも会社の考え次第です。
民法704条 悪意の受益返済義務)

Re: 横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者TAKOSANさん

2008年06月12日 18:51

> ミスが相手側にありますので、
> 知らずに使ったのなら,その点は罪になりません。
> (以下 全て民法解釈です)
>
>
> >問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので
> とは言え、自分のお金にはなりませんので、
> 会社側に連絡し、返還する義務があります。
> 報告せずに、自分のものにした時に不当利得として
> 処罰の対象になります。
> (会社の懲罰規定+民事訴訟の対象)
>
> つまり、
> 速やかに申し出れば善意(知らなかった)で済み
> 可能な方法での返済で済みますが、
> 間違って払われたと判って放置すれば
> ”悪意の不当利益”ですので利息をつけた返済義務が
> 生じます。 この場合には弁済ですから、ローンに
> 応じるかも会社の考え次第です。
> (民法704条 悪意の受益返済義務)

Re: 横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者TAKOSANさん

2008年06月12日 18:54

> ミスが相手側にありますので、
> 知らずに使ったのなら,その点は罪になりません。
> (以下 全て民法解釈です)
>
>
> >問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので
> とは言え、自分のお金にはなりませんので、
> 会社側に連絡し、返還する義務があります。
> 報告せずに、自分のものにした時に不当利得として
> 処罰の対象になります。
> (会社の懲罰規定+民事訴訟の対象)
>
> つまり、
> 速やかに申し出れば善意(知らなかった)で済み
> 可能な方法での返済で済みますが、
> 間違って払われたと判って放置すれば
> ”悪意の不当利益”ですので利息をつけた返済義務が
> 生じます。 この場合には弁済ですから、ローンに
> 応じるかも会社の考え次第です。
> (民法704条 悪意の受益返済義務)

返信
ご回答有難うございます。
早速上司に相談します。

Re: 横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者TAKOSANさん

2008年06月12日 19:02

> ここで質問するよりも、すぐにご自身の上司に正直話され
> たほうがいいと思います

分かりましたそうします。

Re: 横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者TAKOSANさん

2008年06月12日 19:04

> ミスが相手側にありますので、
> 知らずに使ったのなら,その点は罪になりません。
> (以下 全て民法解釈です)
>
>
> >問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので
> とは言え、自分のお金にはなりませんので、
> 会社側に連絡し、返還する義務があります。
> 報告せずに、自分のものにした時に不当利得として
> 処罰の対象になります。
> (会社の懲罰規定+民事訴訟の対象)
>
> つまり、
> 速やかに申し出れば善意(知らなかった)で済み
> 可能な方法での返済で済みますが、
> 間違って払われたと判って放置すれば
> ”悪意の不当利益”ですので利息をつけた返済義務が
> 生じます。 この場合には弁済ですから、ローンに
> 応じるかも会社の考え次第です。
> (民法704条 悪意の受益返済義務)

返信
有難うございます
参考になりました。

Re: 横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者TAKOSANさん

2008年06月12日 19:07

> こんにちは、TAKOSANさん。
>
>  さて、ご相談の件ですが、もし、私がうがった見方をしていたらお詫びしますが、書き込みを拝見する限り、『バレなきゃいいな(そのまま黙っておこう)』が前提になっていませんか?。特に『もしも問題が後で判り、責任を問われるのがイヤ』という記述は、大変懸念されますね。
>  第三者的な見地で申しますと、私も上司等を通じ、正直に申告すべき事柄と思いますよ。
>
>  
>  念のため、ご質問に回答しますと、総論では以下のサイトをご覧ください。
>
> http://www.loi.gr.jp/mame/mame-28.htm
>
>
>  個別に回答しますと、
>
> Q1.このまま放っておくと横領罪に問われますか?
> A.横領罪には問われませんが、会社からTAKOSANに対する信頼感は少なからず失う可能性はあります。
>
> Q2.コンプライアンスに触れるのでしょか?
> A.「コンプライアンス」とは、要は『会社の法令遵守』の
> 意味ですから、本問とは全く関係ないことです。
>
> Q3.返金を求められた場合はローンが可能でしょうか?
> A.この記述も、冒頭の通り懸念されるんですよね。
>
>  それを抜きに回答しますと、ローンというか、分割返済できるかどうかは、会社との「話し合い」によりけりですね。
>  今回は、会社の過失なので、普通はそれに応じると思いますよ。
>
>  
> 以上

有難うございます。
大変参考になりました。

Re: 横領罪かコンプライアンスに抵触するか教えてください

著者イチローさん

2008年06月12日 22:13

皆さんが的確なご回答されていますので、あくまで私見として。
このケースでは、会社から支給される金額は当然知り得る立場にあるわけです。その立場では不当利得のい善意取得(知らずに費消してしまった場合は残存のものを返還すれば良いと言う民法の規定がある)は主張は困難でしょう。会社からすれば、不当利得返還請求権を行使できますので、みなさんのおっしゃるとおり、会社から言われる前に正直に話すのが良いでしょう。そこで、あくまでもその事を知らずに使ってしまったのでどうしたら良いでしょうかと誠実な態度で会社に相談して、分割返済にしてもらうというやり方がいいのではないかと。

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