相談の広場
給料明細にに判らない入金があり(約8万円)後で気がつきましたが、妻は振込みがあったため生活費に使用しました。会社へ確認はしていないのですが、交通費の2重振込みかと思われますが、生活に苦しい為使用してしまいました。このまま放っておくと横領罪に問われますか?またコンプライアンスに触れるのでしょか?返金を求められた場合はローンが可能でしょうか?もしも問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので教えてください。
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こんにちは、TAKOSANさん。
さて、ご相談の件ですが、もし、私がうがった見方をしていたらお詫びしますが、書き込みを拝見する限り、『バレなきゃいいな(そのまま黙っておこう)』が前提になっていませんか?。特に『もしも問題が後で判り、責任を問われるのがイヤ』という記述は、大変懸念されますね。
第三者的な見地で申しますと、私も上司等を通じ、正直に申告すべき事柄と思いますよ。
念のため、ご質問に回答しますと、総論では以下のサイトをご覧ください。
http://www.loi.gr.jp/mame/mame-28.htm
個別に回答しますと、
Q1.このまま放っておくと横領罪に問われますか?
A.横領罪には問われませんが、会社からTAKOSANに対する信頼感は少なからず失う可能性はあります。
Q2.コンプライアンスに触れるのでしょか?
A.「コンプライアンス」とは、要は『会社の法令遵守』の
意味ですから、本問とは全く関係ないことです。
Q3.返金を求められた場合はローンが可能でしょうか?
A.この記述も、冒頭の通り懸念されるんですよね。
それを抜きに回答しますと、ローンというか、分割返済できるかどうかは、会社との「話し合い」によりけりですね。
今回は、会社の過失なので、普通はそれに応じると思いますよ。
以上
ミスが相手側にありますので、
知らずに使ったのなら,その点は罪になりません。
(以下 全て民法解釈です)
>問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので
とは言え、自分のお金にはなりませんので、
会社側に連絡し、返還する義務があります。
報告せずに、自分のものにした時に不当利得として
処罰の対象になります。
(会社の懲罰規定+民事訴訟の対象)
つまり、
速やかに申し出れば善意(知らなかった)で済み
可能な方法での返済で済みますが、
間違って払われたと判って放置すれば
”悪意の不当利益”ですので利息をつけた返済義務が
生じます。 この場合には弁済ですから、ローンに
応じるかも会社の考え次第です。
(民法704条 悪意の受益返済義務)
> ミスが相手側にありますので、
> 知らずに使ったのなら,その点は罪になりません。
> (以下 全て民法解釈です)
>
>
> >問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので
> とは言え、自分のお金にはなりませんので、
> 会社側に連絡し、返還する義務があります。
> 報告せずに、自分のものにした時に不当利得として
> 処罰の対象になります。
> (会社の懲罰規定+民事訴訟の対象)
>
> つまり、
> 速やかに申し出れば善意(知らなかった)で済み
> 可能な方法での返済で済みますが、
> 間違って払われたと判って放置すれば
> ”悪意の不当利益”ですので利息をつけた返済義務が
> 生じます。 この場合には弁済ですから、ローンに
> 応じるかも会社の考え次第です。
> (民法704条 悪意の受益返済義務)
> ミスが相手側にありますので、
> 知らずに使ったのなら,その点は罪になりません。
> (以下 全て民法解釈です)
>
>
> >問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので
> とは言え、自分のお金にはなりませんので、
> 会社側に連絡し、返還する義務があります。
> 報告せずに、自分のものにした時に不当利得として
> 処罰の対象になります。
> (会社の懲罰規定+民事訴訟の対象)
>
> つまり、
> 速やかに申し出れば善意(知らなかった)で済み
> 可能な方法での返済で済みますが、
> 間違って払われたと判って放置すれば
> ”悪意の不当利益”ですので利息をつけた返済義務が
> 生じます。 この場合には弁済ですから、ローンに
> 応じるかも会社の考え次第です。
> (民法704条 悪意の受益返済義務)
返信
ご回答有難うございます。
早速上司に相談します。
> ミスが相手側にありますので、
> 知らずに使ったのなら,その点は罪になりません。
> (以下 全て民法解釈です)
>
>
> >問題が後で判り、責任を問われるのがイヤなので
> とは言え、自分のお金にはなりませんので、
> 会社側に連絡し、返還する義務があります。
> 報告せずに、自分のものにした時に不当利得として
> 処罰の対象になります。
> (会社の懲罰規定+民事訴訟の対象)
>
> つまり、
> 速やかに申し出れば善意(知らなかった)で済み
> 可能な方法での返済で済みますが、
> 間違って払われたと判って放置すれば
> ”悪意の不当利益”ですので利息をつけた返済義務が
> 生じます。 この場合には弁済ですから、ローンに
> 応じるかも会社の考え次第です。
> (民法704条 悪意の受益返済義務)
返信
有難うございます
参考になりました。
> こんにちは、TAKOSANさん。
>
> さて、ご相談の件ですが、もし、私がうがった見方をしていたらお詫びしますが、書き込みを拝見する限り、『バレなきゃいいな(そのまま黙っておこう)』が前提になっていませんか?。特に『もしも問題が後で判り、責任を問われるのがイヤ』という記述は、大変懸念されますね。
> 第三者的な見地で申しますと、私も上司等を通じ、正直に申告すべき事柄と思いますよ。
>
>
> 念のため、ご質問に回答しますと、総論では以下のサイトをご覧ください。
>
> http://www.loi.gr.jp/mame/mame-28.htm
>
>
> 個別に回答しますと、
>
> Q1.このまま放っておくと横領罪に問われますか?
> A.横領罪には問われませんが、会社からTAKOSANに対する信頼感は少なからず失う可能性はあります。
>
> Q2.コンプライアンスに触れるのでしょか?
> A.「コンプライアンス」とは、要は『会社の法令遵守』の
> 意味ですから、本問とは全く関係ないことです。
>
> Q3.返金を求められた場合はローンが可能でしょうか?
> A.この記述も、冒頭の通り懸念されるんですよね。
>
> それを抜きに回答しますと、ローンというか、分割返済できるかどうかは、会社との「話し合い」によりけりですね。
> 今回は、会社の過失なので、普通はそれに応じると思いますよ。
>
>
> 以上
有難うございます。
大変参考になりました。
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