相談の広場
株主総会の議事録については、必ず取締役と監査役の捺印をしてもらいますが、本来監査役の捺印は必要なのでしょうか。もし必要であれば、会社法のどの条文の基づくものなのか教えていただけないでしょうか。
以前、株主総会の議事録には監査役の捺印はいらないと聞いたことがあるものですから、心配になり質問をしております。
お手数ですが、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 株主総会の議事録については、必ず取締役と監査役の捺印をしてもらいますが、本来監査役の捺印は必要なのでしょうか。もし必要であれば、会社法のどの条文の基づくものなのか教えていただけないでしょうか。
> 以前、株主総会の議事録には監査役の捺印はいらないと聞いたことがあるものですから、心配になり質問をしております。
> お手数ですが、教えていただけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
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会社法では、株主総会議事録に出席取締役が『署名・記名押印』しなければならないとは定められていません。
ただし、定款において記名押印が必要であると定めることは問題もありません。多くの場合、議長および出席した取締役が署名及び捺印を行なっています。出席した取締役とは、取締役として総会に出席した者で、総会前に退任した者、総会後に取締役に就任した者ではありません。(開催中に取締役の地位にあった者です。)
署名の必要のない取締役が含まれていても、余事記載となり、議事録の効力には影響はありません。監査役についても同様に、署名してもそれは余事記載となり、議事録の効力に影響はありません。
取締役会議事録・監査役会議事録・委員会設置会社の委員会議事録などについては、出席取締役の署名または記名押印が必要であると定められています。
こんにちは。詳細については、akijinがお答えのとおりですので、補足として参考になれば幸いです。
当社では、総会議事録に従来どおり出席取締役の記名・押印をしています。これは、会社法および登記上では記名・押印の必要はないものの、 最終的に会社に保管する場合、何をもって原本を担保するかの問題で実施しております。
印刷された名前の横に、印鑑証明も添えられていない記名・押印がどれほど原本として担保するのかは、法律の世界では疑問符がつくところだとは思います。
しかし、定例的に印鑑をもらっているので、押した側の記憶に焼き付けるという意味では、意義があるのかもしれませんし、仮に勝手に作られた議事録であれば、「私は押してない」と主張してくれる方は出てくるような気がします。
法的ではなく、心情的なお話で恐縮ですが、参考になれば幸いです。
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