相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

入社半年後の有休付与

最終更新日:2008年06月12日 11:12

この入社半年後は、入社日で計算でよかったでしょうか?会社の給与締め日でしょうか?
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 入社半年後の有休付与

入社日が基準です。
 もし、入社日当日が欠勤だったとしても入社日から半年後に有休を付与(出勤率が80%以上?なら)しましょう。

Re: 入社半年後の有休付与

takebooさん
ありがとうございました

Re: 入社半年後の有休付与

> 入社日が基準です。
>  もし、入社日当日が欠勤だったとしても入社日から半年後に有休を付与(出勤率が80%以上?なら)しましょう。

#######################

年次有給休暇の付与義務は発生要件が決められています。
つまりは、法律による義務ですから注意してください。
なを、その義務を怠った場合には労働基準監督署によるチェックも厳ししくなります。

有給休暇の発生要件>
有給休暇は次の①及び②の要件を満たせば、当然に発生します。(使用者の許可や承認は不要です。)

 ①入社した日から6か月間継続勤務していること
 ②全労働日の8割以上出勤していること

以上の要件を満たした場合、入社後6か月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。
その後は、1年経過するごとに有給休暇の付与日数は、前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数となります。(上限は20日まで。)
減ずることは違法、増加については何ら問題はありませんが。

Re: 入社半年後の有休付与

著者ちゃみこさん

2008年06月16日 14:16

こんにちは。
横からすみません。
関連して教えて頂きたいのですが・・。

>>> 減ずることは違法、増加については何ら問題はありませんが。

上記、当社では契約時に「年五日」となっていたのですが、
契約書にサインしてしまった以上、今から増やすことは
不可能ですよね・・・。

Re: 入社半年後の有休付与

著者ヨットさん

2008年06月17日 07:10

> 上記、当社では契約時に「年五日」となっていたのですが、
> 契約書にサインしてしまった以上、今から増やすことは
> 不可能ですよね・・・。

契約内容が労基法違反なら
可能です。
ちゃみこさんの労基法での年休付与日数は
5日ではないですよね?
下記の22年次有給休暇の比例付与
でないことを確認してください

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP