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有休付与日に契約がない方の付与について

著者 まいか さん

最終更新日:2008年06月11日 11:23

派遣スタッフの有休についてですが、

当社の規定で、契約が切れて派遣先が変わったとしても、末締めの給与支払いが毎月途切れる事無く続いていた場合は有休計算の対象になります。

今回、5月末で契約が切れ、次の派遣先が6月23日開始のスタッフがいまして、そのスタッフの1.5年目の有休付与日が6月13日にあたるのですが、その日は雇用契約を結んでいません。

この場合、1.5年目の付与はせず、来年の6月13日に2.5年目の日数を付与すれば良いのでしょうか?

それとも、今ある(0.5年時に付与した)有休は、5月31で消滅し、新たに6月23日から半年後に0.5年目の付与をすれば良いのでしょうか?

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Re: 有休付与日に契約がない方の付与について

著者グレゴリオさん

2008年06月12日 11:57

> 当社の規定で、契約が切れて派遣先が変わったとしても、末締めの給与支払いが毎月途切れる事無く続いていた場合は有休計算の対象になります。

この規定は、短期の契約であっても、雇用契約期間2か月程度以上の派遣就業を1か月程度以内の間隔で繰り返し行なう場合には、雇用契約が継続されているとみなされることから規定されているものだと思います。
ただ実際に有給を付与する方法については、規定されていないのでしょうか?本来は規定をはっきりされるべきだと思います。

> この場合、1.5年目の付与はせず、来年の6月13日に2.5年目の日数を付与すれば良いのでしょうか?

個人的に考えるには、この場合、6月13日には契約が存在しないので有給を付与することはできないでしょうが、6月23日に次の契約が始まった時に、以前からの雇用期間が継続しているものとみなすべきでしょうから、有給をゼロにリセットするのではなく、その時点で1.5年の有給が付与されるべきではないのでしょうか?

どちらかの派遣会社での例が伺えると良いのですが・・・

雇用契約は続いていると考えます。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月12日 12:35

> 派遣スタッフの有休についてですが、
>
> 当社の規定で、契約が切れて派遣先が変わったとしても、末締めの給与支払いが毎月途切れる事無く続いていた場合は有休計算の対象になります。
>
> 今回、5月末で契約が切れ、次の派遣先が6月23日開始のスタッフがいまして、そのスタッフの1.5年目の有休付与日が6月13日にあたるのですが、その日は雇用契約を結んでいません。
>
> この場合、1.5年目の付与はせず、来年の6月13日に2.5年目の日数を付与すれば良いのでしょうか?
>
> それとも、今ある(0.5年時に付与した)有休は、5月31で消滅し、新たに6月23日から半年後に0.5年目の付与をすれば良いのでしょうか?



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



「5月末で契約が切れ、次の派遣先が6月23日開始」ですから、6月23日~6月30日までは6月分の給与計算になりますよね。

そうすると、
「給与支払いが毎月途切れる事無く続いていた」と考えることができるはずです。6月分の給与(8日間)も支払われるようですので。

ならば、1.5年目の有給休暇を付与することになります。


あと、雇用契約が継続している以上、有給休暇を消滅させることはできません。さらに、有給休暇時効は2年ですので、時効の点からも消滅しません。

ありがとうございます。

著者まいかさん

2008年06月13日 09:11

グレゴリオ様、山口様

ご返答ありがとうございました。

労基に問い合わせてみると、「5月末で終了してから、次の契約までに3週間程しか空いていないので、有休を付与すると、スタッフさんも喜ぶのではないでしょうか」と言われました。

その事を上司に話すと、「6月13日に派遣先との契約がないので、うち(私の派遣会社)とスタッフさんが雇用契約を結べば付与できると思うよ」と言われました。


今回のように、たまたま付与日に契約がないという例は、今までなかったのですが、今後もありえる事なので、社内で取り決めをしてスムーズに処理を行ないたいと思います。

ありがとうございました。

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