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非常勤監査役を社外監査役として変更可能でしょうか?

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2008年06月17日 09:12

お教えください。

当社は税理士を「非常勤監査役」として任命をしております
が、監査役の任期満了と共に、「社外監査役」として任命を
しなおしたいと考えております。

法律で、当会社の社員・役員が「社外 役員」としては任命
することができないと記憶しております。

実際のところ、一度「非常勤監査役」でも登記してしまった
以上、社外監査役として任命することはできないのでしょうか?

ご教授下さる様お願いいたします。

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Re: 非常勤監査役を社外監査役として変更可能でしょうか?

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年06月17日 20:37

社外監査役とは、「株式会社監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役会計参与会計参与法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」をいいます(会社法第2条第16号)。

 つまりその非常勤監査役が、過去に貴社またはその子会社の取締役会計参与会計参与法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(従業員)になったことがなければ、社外監査役になれます。

Re: 非常勤監査役を社外監査役として変更可能でしょうか?

著者ずぶの素人さん

2008年06月17日 22:59

橘高寛行政書士事務所 様

ご回答をありがとうございました。

>>つまりその非常勤監査役が、過去に貴社またはその子会社
>>の取締役会計参与会計参与法人であるときは、その
>>職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の
>>使用人(従業員)になったことがなければ、社外監査役
>>なれます。

つまり、上記に該当していなければ現在非常勤監査役
社外監査役として任命(変更)しても問題なしと言うことな
のですね。

ありがとうございました。


> 社外監査役とは、「株式会社監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役会計参与会計参与法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」をいいます(会社法第2条第16号)。
>
>  つまりその非常勤監査役が、過去に貴社またはその子会社の取締役会計参与会計参与法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(従業員)になったことがなければ、社外監査役になれます。

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