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労務管理

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随時改定の要件を満たした6/30退職者が任意継続を希望

著者 ゆんたん さん

最終更新日:2008年06月17日 10:21

7/1に被保険者でないので定時決定は不要ですが、4月に昇給があり、4~6月の給与を平均をすると、従前の18万円から20万円になり、随時改定の対象となってしまいます。 退職者でも随時改定の要件を満たしたら、月額変更届を提出しないといけないのでしょうか。退職随時改定の関係が分かりません…

 私の考えでは、7月に資格喪失しているので、7月の保険料は会社が徴収する必要が無いから月額変更届の提出は不要だけれど、任意継続をするのなら、7月以降も個人的に保険料を納めていく必要があるので、任意継続希望者のみ月額変更届を提出すると考えています。

 また任意継続の保険料も、随時改定後の等級に応じたものになると思っていますがどうでしょうか??(この6/30退職する社員なら標準報酬20万円に対する保険料が必要だと思います。)

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Re: 随時改定の要件を満たした6/30退職者が任意継続を希望

著者ヨットさん

2008年06月21日 18:04

> 7/1に被保険者でないので定時決定は不要ですが、4月に昇給があり、4~6月の給与を平均をすると、従前の18万円から20万円になり、随時改定の対象となってしまいます。 退職者でも随時改定の要件を満たしたら、月額変更届を提出しないといけないのでしょうか。退職随時改定の関係が分かりません…
>
>  私の考えでは、7月に資格喪失しているので、7月の保険料は会社が徴収する必要が無いから月額変更届の提出は不要だけれど、任意継続をするのなら、7月以降も個人的に保険料を納めていく必要があるので、任意継続希望者のみ月額変更届を提出すると考えています。
>
>  また任意継続の保険料も、随時改定後の等級に応じたものになると思っていますがどうでしょうか??(この6/30退職する社員なら標準報酬20万円に対する保険料が必要だと思います。)

どなたからもレスないため書き込みします
退職時の標準報酬月額(報酬月額でなく)と
被保険者平均と比較して低いほうとなっていますので
6月の標準報酬月額適用となると思います
(6月に月変ある場合に適用)
よって18万円となると思いますが
御社の健保組合or社会保険事務所
確認してみてください

http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shorui_data/10701.pdf#search='任意継続被保険者 月変 退職標準報酬'

Re: 随時改定の要件を満たした6/30退職者が任意継続を希望

著者グレゴリオさん

2008年06月22日 10:31

勉強中の者で経験があるわけではないのでコメントを控えておりましたが、私見を述べさせていただきます。

まず随時改定ですが、これは4月から給与の昇給しているのであれば、6月の給与支給時に随時改定を行う必要が生じていますから、6月末で退職するかどうかは関係ないと思います。
逆にいえば、6月の給与支払い前には退職の予定ではなかった場合、当然に随時改定を行うはずですから、その後に退職することとなった場合と違いはありませんよね。

任意継続の保険料ですが、法令上は「資格喪失時の」標準報酬月額か保険者の被保険者平均の低い方になり、資格喪失退職日の翌日ですから(政府管掌だと平均は28万なので)7月分の標準報酬月額になりますね。
6/29退職なら6月分の標準報酬月額ですから、1日違いで2年分の保険料に差が出てしまいますね(差が4万円弱になるかなぁ)。その前に月末退職だと1月分の保険料徴収がありますが…

こういう場合、月額変更届けを提出しなかった場合に、退職前の事業主にペナルティはあるのでしょうか?

Re: 随時改定の要件を満たした6/30退職者が任意継続を希望

著者ほわいとさん

2008年06月26日 18:03

もう、解決されたかもしれませんが同じ様なケースで社会保険事務所に行きましたので。

4月に昇給が有り随時改定をした場合、保険料の改定月は7月になります。
この改定された料率は7月分の保険料として納める分に適用されるので、7月1日に資格を喪失している方には適用されない(出来ない)と考えると解りやすいかと思います。
ですから、ゆうたんさんのご相談の方の場合は、6月の退職時の標準報酬額で考えて、以降の保険料を納めていくことになると思います。

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