相談の広場
当社では従業員50人以上の「その他各種事業」であります。労安衛法上、衛生管理者を選任をしなければなりません。
ですが、既選任者が退職したため、現在は資格保持者がおりません。これは速やかに資格取得しないとまずいでしょうか?
労基署より安全衛生管理計画書の提出依頼があり、衛生管理者欄に記載する氏名で資格未保持者の者を書いていいものか悩んでいます。宜しくお願いします。
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衛生管理者は選任届を提出せねばならず、その際に免許の写し又は資格を証する書面を添付せねばなりませんから、資格未保持者を書いて出したりしてはだめでしょう。虚偽報告になるやもしれません。
>既選任者が退職したため、現在は資格保持者がおりません。これは速やかに資格取得しないとまずいでしょうか?
社員に資格取得させるか、有資格者を雇い入れるかせねばなりませんが、すぐには無理でしょうから、このような場合は、労働安全衛生規則に、
(衛生管理者の選任の特例)
第8条 事業者は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
という特例がありますので、労働基準監督署経由になると思いますが、相談されたらよろしいと思います。
衛生管理者の突然の死亡、退職等によって、新たな者の選任に期間を要することがやむを得ないと認められるとき(おおむね1年以内の期間とされるようです)は、有資格者でない特定の者を代理とすることができるようです。
Makishuさん、こんにちは。
弊社にも似た状況が発生し、なんとかクリアしました。
ご存知の通り、法では「選任が必要な状態になった日から14日以内に選任する」とあります。また届出は「遅滞なく届出ること」ともあります。気になりますのは、新任の方を届け出ることはもちろんのこと、前任の方が退職なさったことについて、その事由を届出していらっしゃるのかということです。一番いけないのは、事態に気づきながら放置することで、労基署に赴かれ「これから受験して合格者を選任するから猶予が欲しい」旨を願い出るのがベストだと思います。
と言いますのも、弊社でも、前任者が退職したにも関わらず無届であり、後任について何の手も打たれておりませんでした。まずは労基署窓口にその旨を伝え、3ヶ月の猶予を頂きました(一方的なお願い訪問に対し、公的な許可だったのか担当者の裁量だったのかは分かりません)。結局私が詰め込みで一種を受験し2ヶ月目になんとかなったのですが。
まず事実の報告に出かけ、心穏やかに過ごせる状態(笑)にされるのが一番じゃないかと思っています。労基署窓口に相談すれば、決して特殊な事例でもなく理解して頂けることだと思います。
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